○人吉市教育委員会事務専決規程
昭和49年7月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の処理について、決裁の権限と責任の所在を明確に定めるものとする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 部長及び課長(館長を含む。以下同じ。)(以下「専決者」という。)が、あらかじめ定められた範囲の事務について、自らの判断と責任において常時教育長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的に教育長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(平18教委訓令2・平19教委訓令2・平20教委訓令3・平28教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(専決の特例)
第3条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例であると認められるもの
(2) 先例となると認められるもの
(3) 紛争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(4) 上司の指揮で起案したもの
(5) 重要であると認めるもの
(平19教委訓令2・一部改正)
(専決事項)
第4条 専決者の専決事項は、教育長の権限に属する事務の範囲において、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)別表第1及び別表第2を準用する。この場合において、専決区分中「副市長」とあるのは、「教育長」と、「技術専門員」とあるのは、「文化財専門員」又は「文化振興専門員」と読み替えるものとする。
(平18教委訓令2・平19教委訓令2・平19教委訓令3・平26教委訓令1・一部改正)
(報告)
第5条 専決者は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認めたものについては、直ちに上司に報告しなければならない。
(教育長の決裁事項の代決)
第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在(出張、休暇その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)である場合は、部長がその事項を代決することができる。
2 前項の場合において、部長が置かれていないとき、又は不在であるときは、部次長が代決することができる。ただし、部次長が不在のときは、学校教育課長が代決することができる。
(平18教委訓令2・平19教委訓令2・平20教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)
(専決事項の代決)
第7条 部長の専決事項について、部長が不在である場合は、部次長が代決することができる。ただし、部次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、学校教育課長が代決することができる。
2 前項ただし書の場合において、学校教育課長が不在であるときは、主管課長が代決することができる。
3 課長の専決事項について、課長が不在である場合は、技術専門員、文化財専門員、文化振興専門員又は課長補佐(所長及び副館長を含む。以下同じ。)が代決することができる。ただし、技術専門員、文化財専門員、文化振興専門員又は課長補佐が置かれていないとき、又は不在であるときは、主管の係長が代決することができる。
(平18教委訓令2・平19教委訓令2・平19教委訓令3・平20教委訓令3・平26教委訓令1・平28教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第8条 前2条の代決は、緊急に処理を要するもの又はその処理についてあらかじめ教育長若しくは専決者が指示したものに限る。
(後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに教育長又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和59年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。