○人吉市教育委員会事務局の組織及び事務分掌に関する規則
昭和49年7月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置並びに庶務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則3・一部改正)
(教育部)
第2条 人吉市教育委員会事務局を人吉市教育部(以下「部」という。)と呼称するものとする。
(平19教委規則3・全改)
(課、係等)
第3条 部に次の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に右欄に掲げる係等を置く。
学校教育課 | 総務係、教育係、学校給食センター |
社会教育課 | 生涯学習係、スポーツ振興係 |
文化課 | 文化政策係、図書館係 |
(令4教委規則1・全改)
(教育機関)
第3条の2 人吉市図書館設置条例(昭和59年人吉市条例第25号)により設置された図書館及び人吉城歴史館条例(平成17年人吉市条例第25号)により設置された人吉城歴史館は、教育部に属する。
(令4教委規則1・全改)
(職の設置)
第4条 部職員の職は、指導主事、社会教育主事、栄養士、司書、学芸員その他法令に特別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。
部長 部次長 参事 教育審議員 課長 館長 技術専門員 文化財専門員 文化振興専門員 所長 副館長 課長補佐 主幹 係長 主席 主任 主事 技師
(平19教委規則3・全改、平19教委規則6・平25教委規則1・平26教委規則5・令4教委規則1・一部改正)
(部長、課長等)
第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部に部次長、参事、教育審議員、館長、技術専門員、文化財専門員及び文化振興専門員を置くことができる。
3 課に副館長、所長、課長補佐及び主幹を置くことができる。
4 係に主席及び主任を置くことができる。
5 部に部付、課に課付を置くことができる。
(平19教委規則3・全改、平19教委規則6・平25教委規則1・平26教委規則5・平28教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(職務)
第6条 部長は、教育長を補佐し、部の所掌事務を掌理し、及び部職員を指揮監督する。
2 課長及び館長は、上司の命を受けて課及び館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 部次長及び課長補佐(所長及び副館長を含む。)は、上司の命を受けて、それぞれ部長、課長及び館長を補佐する。
4 参事、教育審議員、技術専門員、文化財専門員、文化振興専門員及び主幹(所長及び副館長を含む。)は、特命の担任事務を処理する。
5 係長は、係の事務を処理し、主席は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
7 部付及び課付は、部長又は課長に直属し、下命の事務を処理する。
8 栄養士は、給食の献立作成、栄養管理及び調査指導に従事する。
(平19教委規則3・全改、平19教委規則6・平20教委規則6・平25教委規則1・平26教委規則5・平28教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・全改)
(服務及び文書処理等)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び部の文書の処理等に関しては、市の例による。
(平19教委規則3・追加)
附則
1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
2 人吉市教育委員会事務局処務規則(昭和42年人吉市教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(人吉市教育委員会事務局事務専決規程の一部改正)
2 人吉市教育委員会事務局事務専決規程(昭和49年人吉市教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(人吉市教育委員会文書編さん保存規則の一部改正)
2 人吉市教育委員会文書編さん保存規則(昭和27年人吉市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市教育委員会公印規則の一部改正)
3 人吉市教育委員会公印規則(昭和27年人吉市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旧田野小学校の施設使用に関する規則の一部改正)
4 旧田野小学校の施設使用に関する規則(平成27年人吉市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部改正)
5 人吉市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和52年人吉市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市奨学金給付条例施行規則の一部改正)
6 人吉市奨学金給付条例施行規則(令和3年人吉市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市カルチャーパレス条例施行規則の一部改正)
7 人吉市カルチャーパレス条例施行規則(平成4年人吉市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市図書館設置条例施行規則の一部改正)
8 人吉市図書館設置条例施行規則(昭和58年人吉市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
(平17教委規則4・全改、平19教委規則3・平20教委規則2・平21教委規則2・平23教委規則8・平23教委規則11・平27教委規則9・平27教委規則12・平28教委規則1・一部改正、平28教委規則3・旧別表・一部改正、令4教委規則1・旧別表第1・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務(制限的に解釈してはならない。) |
学校教育課 | 総務係 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育委員会の記録及び保管に関すること。 3 教育委員会職員の人事、服務及び給与に関すること。 4 教育関係者の叙位・叙勲に関すること。 5 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 6 公印の保管に関すること。 7 出勤簿、出張命令簿の整理及び諸願届に関すること。 8 儀式、渉外及び交際に関すること。 9 教育予算の総括調整に関すること。 10 文書の収発及び保管に関すること。 11 校区の設置及び変更に関すること。 12 統計調査に関すること。 13 奨学金に関すること。 14 学校施設の営繕保全の計画及び実施に関すること。 15 学校施設台帳に関すること。 16 学校における保健・安全施設に関すること。 17 事務局及び学校の用に供する物品の調達に関すること。 18 教育財産の管理に関すること。 19 教育財産の取得及び処分の調整に関すること。 20 学校施設の設置及び廃止に関すること。 21 教育委員会内の企画調整に関すること。 22 課内の庶務に関すること。 23 総合教育会議の運営に関すること。 24 その他他課の所轄に属しないこと。 |
教育係 | 1 学校の設置及び統廃合に関すること。 2 学校の経営の管理に関すること。 3 学級編制に関すること。 4 教科用図書の採択事務及び無償給与事務に関すること。 5 教職員の人事、服務及び給与に関すること。 6 教職員の勤務成績の評定に関すること。 7 教職員の免許申請及び履歴書の整理・保管に関すること。 8 教職員及び児童・生徒の事故に関すること。 9 教職員の表彰及び叙勲に関すること。 10 児童・生徒の就学及び異動に関すること。 11 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 12 就学援助に関すること。 13 小・中学校教育振興団体等の育成・指導に関すること。 14 学校における保健・安全及び給食の指導に関すること。 15 学校運営及び教育内容の指導に関すること。 16 教育課程に関すること。 17 教科用図書及び補助教材に関すること。 18 教職員の研修に関すること。 19 教育研究所に関すること。 20 研究指定校に関すること。 21 教育支援委員会に関すること。 22 就学・教育についての相談に関すること。 23 学校教育に関する統計調査に関すること。 24 外国語指導助手(ALT)に関すること。 | |
学校給食センター | 1 給食センターの施設及び設備に関すること。 2 学校給食の献立に関すること。 3 学校給食用食品の購入、検収及び保管に関すること。 4 給食調理過程に関すること。 5 給食の検食及び保存食に関すること。 6 給食センターの衛生管理体制に関すること。 7 給食センターの定期、臨時及び日常の衛生検査に関すること。 8 学校給食センター運営委員会に関すること。 9 給食センターの会計及び経理に関すること。 10 給食指導の計画及び実施並びに各学校・家庭に対する啓発及び連絡に関すること。 11 給食を推進向上させるための調査及び研究に関すること。 12 給食の調理及び配送の指導監督に関すること。 13 その他給食センターに関すること。 | |
社会教育課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習の推進に関すること。 2 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。 3 公民館の管理運営に関すること。 4 家庭教育及び青少年育成に関すること。 5 各種講座及び講演会に関すること。 6 社会人権教育・啓発に関すること。 7 社会教育関係団体に関すること。 8 その他社会教育施設に関すること。 9 国際交流に関すること。 10 課内の庶務に関すること。 |
スポーツ振興係 | 1 スポーツ振興の企画及び指導に関すること。 2 各種スポーツ行事に関すること。 3 スポーツ振興関係団体との連絡協調に関すること。 4 スポーツ推進委員に関すること。 5 スポーツに関する調査及び研究に関すること。 6 社会体育の指導に関すること。 7 スポーツ少年団に関すること。 8 総合型地域スポーツクラブに関すること。 9 スポーツ施設の設置及び廃止に関すること。 10 スポーツ施設の管理、運営及び利用計画に関すること。 11 スポーツ施設の使用許可及び利用料に関すること。 12 スポーツ施設の運営に係る調査、研究及び企画に関すること。 | |
文化課 | 文化政策係 | 1 文化財保護及び活用に関すること。 2 文化財の調査、記録及び指定に関すること。 3 埋蔵文化財の発掘調査及び報告に関すること。 4 史跡の整備に関すること。 5 文化財保護委員会に関すること。 6 人吉城歴史館の管理運営に関すること。 7 文化財講座の開催に関すること。 8 市史編さんに関すること。 9 その他文化財関係に関すること。 10 芸術及び文化活動の調査、企画に関すること。 11 文化団体の活動支援に関すること。 12 文化の振興及び普及に関すること。 13 日本遺産に関すること。 14 カルチャーパレスの管理運営及び利用計画に関すること。 15 カルチャーパレスの使用許可及び使用料の収納に関すること。 16 カルチャーパレスの施設設備の維持管理に関すること。 17 カルチャーパレス利用促進委員会に関すること。 18 課内の庶務に関すること。 |
図書館係 | 1 図書館及び視聴覚ライブラリーの利用に関すること。 2 図書及び視聴覚機器の購入に関すること。 3 その他図書館及び視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。 |