○人吉市教育委員会公告式規則
昭和31年9月19日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則、規程等(以下「規則等」という。)で公表を要するものとして定めたものの公告式を定める。
(平27教委規則5・令5教委規則15・一部改正)
(公布の手続)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押印しなければならない。
3 規則等の公布は、市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則5・令5教委規則15・一部改正)
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めることができる。
(平27教委規則5・令5教委規則15・一部改正)
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等のほか教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
(平27教委規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 人吉市教育委員会公告式規則(昭和27年人吉市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の人吉市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。