○人吉市犬童球渓銅像管理事業基金条例

平成5年9月21日

条例第33号

(設置)

第1条 犬童球渓銅像を管理する事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、人吉市犬童球渓銅像管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

2 前項に規定する積み立てる額には、事業の趣旨に賛同して寄せられた寄附金を含むものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平14条例13・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例13・追加)

(処分)

第6条 市長は、事業に要する経費の財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(平14条例13・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平14条例13・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(人吉市犬童球渓銅像建立事業基金条例の廃止)

2 人吉市犬童球渓銅像建立事業基金条例(平成4年人吉市条例第40号)は、廃止する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

人吉市犬童球渓銅像管理事業基金条例

平成5年9月21日 条例第33号

(平成14年4月1日施行)