○人吉市奨学基金条例
昭和39年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、市の奨学金の貸与及び給付資金に充てるため、人吉市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例2・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 育英奨学の目的をもって寄附される寄附金等は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
4 前2項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(管理等)
第3条 基金の管理等については、人吉市財政調整基金条例(昭和39年人吉市条例第5号)第3条から第5条までの規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 人吉市奨学金貸与基金設置条例(昭和34年人吉市条例第6号)は、廃止する。
3 人吉市奨学金貸与基金設置条例廃止の際、当該条例に基づく積立金は、この条例による基金とみなす。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。