○人吉市用地等価格評価審議会規程

昭和57年12月20日

訓令第2号

(設置)

第1条 用地等の購入、交換、売払い、賃貸借等(以下「購入等」という。)の価格の評価の適正を図るために、人吉市用地等価格評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において「用地等」とは、次の各号に掲げる不動産をいう。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物で市長が必要と認めるもの

(所掌事務)

第3条 審議会は、用地等の購入等の価格について審議する。ただし、次の各号に掲げる場合には、審議を省略することができる。

(1) 用地等の購入等の価格評価について、法令等により適用すべき基準が定められているとき。

(2) 不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によるとき。

(3) 評定価格が1件について100万円以下のとき。

(4) 都市計画街路事業、市道、農道及び水路の取得並びに処分価格を精通者の意見価格を参考にして別途定めたとき。

(5) 建物及び工作物を工事により取得したとき。

(6) その他市長が審議会の審議に付する必要がないと認めたとき。

(平17訓令7・平20訓令4・平21訓令4・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、会長1人及び審議委員若干人をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 審議委員は、財政課長、行財政改革課長、復興支援課長、税務課長、農業振興課長、復興建設部市街地復興課長及び道路河川課長をもって充てる。

(平17訓令7・平20訓令4・平21訓令4・平25訓令3・平28訓令1・平30訓令6・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、審議委員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(審議手続)

第6条 審議会の審議を受けようとするときは、別に定める用地等価格評価審議願書(様式第1号)に用地等価格評価審議調書(様式第2号)及び評価書類12部を添えて、会長に提出しなければならない。

2 前項の評価書類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地の場合

 図面

(ア) 位置図(縮尺は、適宜物件の分かりやすいものを提出すること。大きさA4判)

(イ) 地籍図

 土地評価調書(様式第3号)により次の事項を示さなければならない。

(ア) 固定資産評価額

(イ) 精通者(都市計画課長)の意見価格

(ウ) 売買実例価格

(エ) 主管課評定額

(オ) その他土地評価上参考となる資料(新規造成地の造成経費明細書等)

 交換の場合は、土地評価調書(様式第4号)及び土地交換内訳書(様式第5号)により、本号イ(ア)から(エ)までに準じる事項を示さなければならない。

(2) 建物及び工作物の場合

 図面

(ア) 位置図(縮尺は、適宜物件の分かりやすいものを提出すること。大きさA4判)

(イ) 平面図、正面図及び立面図

(ウ) 写真、建物等の現況を示すもの(2部提出すること。)

 建物(工作物)評価調書(様式第6号)により次の事項を示さなければならない。

(ア) 固定資産評価額

(イ) 当該建物の新築(設)年月、新築価格、新築後の売買取引の有無及びその取引価格等

(平18訓令8・平20訓令4・一部改正)

(審議会)

第7条 審議会は、会長が必要と認めるとき招集する。

(定足数)

第8条 審議会は、審議委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。この場合において、次条第2項の規定に係る審議委員は除く。

(議決の方法)

第9条 審議会の議事は、前条の出席審議委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

2 事案について、利害関係を有する審議委員は、当該事案に係る議決に加わることができない。

(主務課長の出席等)

第10条 審議事案の主務課長は、審議会の会議に出席して、必要な事項につき説明しなければならない。

(関係職員等)

第11条 会長は、審議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。

(持回り審議)

第12条 会長は、審議に付すべき事案につき、審議会を招集するいとまがないと認めるときは、持回り審議をもって審議会の審議に代えることができる。

2 前項の審議に付すべき事案の議決は、第9条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「審議会の議事」とあるのは「持回り審議」と、「前条の出席審議委員」とあるのは「過半数以上の審議委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、行財政改革課において行う。

(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)

(秘密の保持)

第14条 審議会に出席した者は、審議会に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第14号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令3訓令10・一部改正)

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(平19訓令5・平20訓令4・一部改正)

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(平19訓令5・平20訓令4・一部改正)

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人吉市用地等価格評価審議会規程

昭和57年12月20日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和57年12月20日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第13号
平成7年3月29日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第14号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成18年6月23日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年9月30日 訓令第10号
令和4年4月1日 訓令第2号