○人吉市物品競争入札取扱要項
平成11年1月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 市が発注する物品を購入する場合における入札の取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(入札参加資格審査申請書)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める要領に基づき、人吉市物品製造等入札参加者資格審査申請をしなければならない。
(平21告示118・全改)
(入札書等)
第3条 入札参加者は、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式第1号により作成し、通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、品名、数量、納品場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
5 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。
6 入札者は、あらかじめ契約担当者から内訳書の提示を求められたときは、第1回目の入札に際し内訳書を提示しなければならない。
(平21告示118・一部改正)
(入札の辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 入札辞退届は、様式第2号により作成し提出するものとする。
(平21告示118・一部改正)
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。
(無効の入札)
第7条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 記名、押印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 明らかに連合によると認められる入札
(7) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 2以上の意思表示をした入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(再度の入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員に、くじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)
第11条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内にこれを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得てこの期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
(異議の申出)
第12条 入札をした者は、入札後、この要領、仕様書等についての不明を理由として異議を申し出ることができない。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第118号)
この要項は、告示の日から施行する。
(平21告示118・旧様式第2号繰上)
(平21告示118・旧様式第3号繰上)