○人吉市工事検査規程取扱要領
平成10年3月31日
訓令第17号
人吉市工事検査規程取扱要領(昭和56年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、人吉市工事検査規程(昭和56年人吉市訓令第4号。以下「規程」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、工事検査の実施細目について定めるものとする。
(検査の準備)
第2条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正的確な検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査をしようとするときは、事前にその日時を工事担当の監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、関係者に連絡して検査に必要な書類、用具等を準備させるとともに、現地に測点を明示させるものとする。
4 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。
(しゅん工検査)
第3条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ、図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。
なお、手直しについての取扱いは、第11条によるものとする。
2 検査員は、中間検査又は出来形検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。
3 検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去、跡片付けが未済の場合は、これを手直し事項として取り扱って差し支えない。
4 設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期又は中止し、その旨を復命すること。
(中間検査)
第4条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点をおき、工事材料、施行方法、品質管理、出来形等について行うものとする。
2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。
(出来形部分検査)
第5条 出来形部分の判定は、次の各号により行うものとする。
(1) 出来形部分と認める場合
ア 人吉市公共工事請負契約約款第38条第1項に示された部分
イ 該当する出来形に応じ適正に算定した準備費、営繕損料、労務者輸送費、安全費、現場管理費、一般管理費等
(2) 出来形部分と認めない場合
ア 出来形不足又は施行不良の部分
イ 施行の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)
2 検査の結果、是正を必要とするものの取扱いについては、前条第2項を準用する。
(平16訓令3・一部改正)
(製品検査)
第5条の2 製品検査は、製品の製造過程を確認し、配筋状況、緊張強度、圧縮強度、過重強度、材料の配合及び出来型寸法等について実施するものとする。
2 製品検査を実施する場合の市職員の旅費等については、市が負担するものとする。
3 その他製品検査に必要な事項については、請負者と協議のうえ決定するものとする。
(平12訓令2・追加)
(検査の基準及び評定)
第6条 検査の基準は、熊本県が定める土木工事検査基準及び許容範囲、建築工事検査基準、建築設備工事検査基準、農業土木工事検査基準等に準じて行うものとする。
2 検査評定は、熊本県請負工事成績評定要領に準じて行うものとする。ただし、同要領第2条中「1件の請負金額が250万円を超える」は「全ての」に読み代え、同要領第8条から第10条は実施しないものとする。
(平16訓令3・平21訓令2・一部改正)
(1) 前条に定められた許容範囲が特別工事仕様書と一致しないときは、特別工事仕様書が優先するものとする。
(2) 抽出検査は、一般に次に掲げるところによる。
ア 抽出の方法は、原則として無作為抽出によることとし、検査員が必要と認めた場合は、有意の抽出を附加するものとする。
イ 抽出検査の結果、不合格となった場合は、再度同程度以上の抽出検査を行うものとする。
ウ 再度の検査において不合格となった場合、施工者側の要求があれば細分した区域を設け、区域毎に詳細に検査し、合格と認められる区域のみ引き渡しを受けてもよいものとする。
(3) 材料及び部品について、JIS規格品を使用する設計の場合は、使用された材料及び部品がJIS規格品であることを納品書等から確認するものとする。
なお、JIS規格品以外の規格品を使用する場合は、権威ある機関の品質証明書の提出を求め、適宜立会いの上破かい検査を実施するものとする。
(4) 検査員は、関係者に命じて、検査の過程及び内容を明らかにするための記録写真を整備させるものとする。
(立会い)
第8条 検査執行に当たっては、規程第8条によるもののほか、担当課長、係長はできるだけ立会うものとする。
(平15訓令5・一部改正)
(検査の延期又は中止)
第9条 規程第11条の規定により、検査の延期又は中止をしたときは、直ちに上司にその旨報告するものとする。
(平15訓令5・一部改正)
(検査結果の報告書)
第10条 しゅん工等の検査を完了したときは、検査員は工事成績採点表を添付し、市長に復命しなければならない。
2 検査員は、出来形の一部を取り壊して検査を行ったときは、その写真を復命書に添付しなければならない。
3 監督員は、前項の規定による検査の復築が完了したときは、請負者から復築を確認できる写真を添えた、破壊検査箇所復築完了届を提出させなければならない。
(平16訓令3・一部改正)
(工事手直し命令等)
第11条 しゅん工等の検査の結果、手直しが生じた場合は、別表により処理しなければならない。
(様式)
第12条 規程第11条の報告その他検査に伴う各様式は、次のとおりとする。
(1) 工事完成通知書(しゅん工届)(様式第1号)
(2) 出来形部分確認請求書(様式第2号)
(3) 工事/しゅん工/出来形部分/検査員任命伺(様式第3号の1)
工事/しゅん工/出来形部分/検査調書(様式第3号の2)
工事/しゅん工/出来形部分/検査復命書(様式第3の3)
(4) 工事成績採点表(様式第4号の1)
工事成績採点表(建築)(様式第4号の2)
(5) 工事出来形部分認定調書(様式第5号の1)
工事出来形部分明細表(様式第5号の2)
(6) 工事中間検査申請書(様式第6号)
(7) 工事中間検査員任命伺(様式第7号の1)
工事中間検査調書(様式第7号の2)
工事中間検査復命書(様式第7号の3)
(8) 破かい検査箇所復築完了届(様式第8号)
(9) 工事指摘事項通知書(様式第9号)
(10) 工事手直し命令書(様式第10号)
(11) 請書(様式第11号)
(12) 工事手直し指示書(様式第12号)
(13) 口頭手直し指示書(様式第13号)
(14) 手直し工事完了届(様式第14号)
(15) 手直し工事完了検査員任命伺(様式第15号の1)
手直し工事完了検査調書(様式第15号の2)
手直し工事完了検査復命書(様式第15号の3)
(16) 製品検査申請書(様式第16号の1)
製品検査に関する協議書(様式第16号の2)
(平12訓令2・平15訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平15訓令5・一部改正)
区分 | 手直し命令 | 手直し指示 | 口頭手直し指示 |
1 根拠条文 | |||
2 手直しを必要とする部分の設計金額 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
3 指摘又は手直し指示の要領 | 工事指摘事項通知書(様式第9号) (1) 不合格部分のみ記載する。 (2) 主管課長と請負者に通知する。 | 工事手直し指示書(様式第12号) (1) 不合格部分と手直しの方法を併記する。 (2) 必要により手直し設計書を添付する。 (3) 主管課長と請負者に通知する。 | 口頭手直し指示書(様式第13号) (1) 不合格部分と手直しの方法を併記する。 (2) 監督員及び請負者に交付する。 |
4 検査復命書に添付する書類 | 工事指摘事項通知書(様式第9号) (1) 必要な図面、写真、検査又は試験の結果の資料 | 工事手直し指示書(様式第12号) (1) 必要な図面、写真、検査又試験の結果の資料 (2) 手直し工事についての請書 | 口頭手直し指示書(様式第13号) (1) 監督員が手直しを確認し証明したもの。 (2) 必要に応じ手直し工事写真 |
5 手直し命令の要領 | 工事手直し命令書(様式第10号) (1) 主管課長は手直命令書(案)に手直し設計書を添付し、決裁後施行する。 (2) 請負者に通知する。 (3) 手直し工事についての請書(様式第10号)を徴収する。 |
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6 手直し工事の検査員 | 市長が任命する。 | 市長が任命する。 |
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7 手直し工事完了検査復命書に添付する書類 | 写真、資料等を添付する。 | 写真、資料等を添付する。 |
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(平15訓令5・旧様式第1号の1・全改)
(平15訓令5・旧様式第2号の1・全改)
(平15訓令5・一部改正)
(平15訓令5・平19訓令5・一部改正)
(平16訓令3・旧様式第4号・全改)
(平16訓令3・追加)
(平15訓令5・旧様式第5号・一部改正)
(平15訓令5・追加)
(平15訓令5・全改)
(平15訓令5・一部改正)
(平15訓令5・平19訓令5・一部改正)
(平15訓令5・旧様式第16号の1繰上)
(平15訓令5・旧様式第16号の2繰上・一部改正)
(平15訓令5・旧様式第16号の3繰上、平19訓令5・一部改正)
(平15訓令5・旧様式第17号の1・全改)
(平15訓令5・旧様式第17号の2・全改)