○人吉市工事検査規程
昭和56年6月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、本市の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査
(2) 中間検査
(3) 出来形部分検査
(4) 製品検査
(平12訓令1・一部改正)
(しゅん工検査)
第3条 しゅん工検査は、請負者から工事の完成の通知(しゅん工届)があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。
(平15訓令4・一部改正)
(中間検査)
第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施行方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。
(出来形部分検査)
第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。
(1) 設計書及び設計図面と相違する部分
(2) 棄損、亡失のおそれのある工事材料
(3) 施工中のため出来形として認め難い部分
(製品検査)
第6条 製品検査は、使用材料又は使用製品のうちJIS企画以外のものであって、工事の構成上重要であると認めるものかつ現場での検査が困難なものについて実施するものとする。
(平12訓令1・追加)
(検査員)
第7条 検査員の任命は、工事完成通知書(しゅん工届)、出来形部分確認請求書又は検査申請書等により、市長が行うものとする。
(平12訓令1・旧第6条繰下、平15訓令4・一部改正)
(立会人)
第8条 検査員は、当該工事に係る次の各号に掲げる者(以下「立会人」という。)の立会いのうえ行うものとする。ただし、製品検査については、この限りでない。
(1) 監督員
(2) 請負者又はその現場代理人及び主任技術者、必要に応じて専門技術者
(3) 工事契約所管者又はその代理者
(平12訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(検査方法)
第9条 検査員は、検査に当たり、契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて実地に行わなければならない。
2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真をその他の資料により検査を行うことができる。
3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取りこわすことができる。この場合において、取りこわした部分は、期限を定め、請負者に請負の費用をもって復築させなければならない。
(平12訓令1・旧第8条繰下)
(検査資料等の提供)
第10条 検査員は、請負者に検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を求めることができるものとする。
2 前項の検査要請書には、しゅん工及び工事中の写真、その他必要な資料を添付しなければならない。
(平12訓令1・旧第9条繰下)
(検査の延期又は中止)
第11条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 第8条の規定により立会人の立会いが得られないとき。
(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(平12訓令1・旧第10条繰下・一部改正)
(検査の結果の報告等)
第12条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。
2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において請負者にその旨指摘するとともに、当該手直し工事の内容、期間その他必要な事項を書面にて通知するものとする。
3 前項の場合において、検査員は手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、請負者に対し、口頭によって直ちに手直し工事をするように指示することができる。
(平12訓令1・旧第11条繰下)
(雑則)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平12訓令1・旧第12条繰下)
附則
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。