○人吉市公共工事等前払金取扱要領

平成9年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 市と請負契約を締結した建設工事、調査、測量及び設計等の前金払については、人吉市公共工事請負契約約款及び業務委託契約条項に定めるところであるが、その取扱いの実務に供するためこの要領を定める。

(範囲及び割合)

第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る前払金については、次に掲げる範囲及び割合とする。

(1) 1件の請負代金の額が工事においては50万円以上、業務委託については30万円以上とする。

(2) 工事の請負代金額の10分の4以内とする。

(3) 調査、測量及び設計については、請負代金額の10分の3以内とする。

(平28訓令21・一部改正)

(保証証書の保管)

第3条 前払金保証証書の寄託を受けたときは、その正本は契約主管課が保管し、その写しは会計管理者に回付して支出の証拠書類とする。ただし、電磁的方法により前払金保証証書(以下「電子証書」という。)の寄託を受けたときは、当該電子証書の写しを契約主管課で保管し、及び別途当該写しを会計管理者に回付して支出の証拠書類とする。

(平19訓令5・令5訓令8・一部改正)

(その他)

第4条 その他この要領に定めのない事項は、人吉市公共工事請負契約約款及び公共工事関係業務委託契約約款並びに業務委託契約条項によるものとする。

(令5訓令8・一部改正)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第22号)

この要項は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この要項は、平成11年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条、第12条及び第16条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成28年訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

人吉市公共工事等前払金取扱要領

平成9年3月31日 訓令第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年10月29日 訓令第22号
平成11年1月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成28年12月15日 訓令第21号
令和5年5月12日 訓令第8号