○人吉市談合情報処理要項
平成7年2月10日
告示第13号
(目的)
第1条 この要項は、談合に関する情報に対して迅速かつ適切な処理をすることに関し必要な事項を定め、もって市が発注する建設工事に係る公正な入札を確保することを目的とする。
(調査審議機関)
第2条 市に寄せられた談合に関する情報は、人吉市工事請負建設業者選定要領(平成6年人吉市訓令第2号)第10条に規定する人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会(以下「指名審査会」という。)において調査、審議するものとする。
(令元告示72・一部改正)
(調査審議事項)
第3条 指名審査会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 情報の信憑性、事情聴取の実施又は入札の延期若しくは中止に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(情報の確認及び調書の作成)
第4条 契約担当者その他の市職員は、入札に付そうとする工事について談合に関する情報の提供があったときは、当該情報の提供者の身元、氏名等を確認し、直ちに、指名審査会の会長及び事務局(人吉市工事請負建設業者選定要領第17条に規定する指名審査会の庶務を処理する総務部財政課をいう。以下同じ。)に通報しなければならない。新聞等の報道により情報を得たときも同様とする。
2 前項の場合において、情報提供者が報道機関であるときは、当該機関の報道活動に支障のない範囲で情報の入手先を明らかにするよう要請するものとする。
(平21告示30・令元告示72・令2告示45・令4告示41・一部改正)
(平19告示20・一部改正)
(事情聴取)
第6条 事情聴取は、入札に参加しようとする者又は入札に参加した者全員について事情聴取書(様式第2号)により行う。
2 入札の執行前に事情聴取を行うときは、入札の日までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札の行われる日の前日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期したうえで行わなければならない。
3 事情聴取を受ける者は、法人の代表者又はその者から委任を受けた責任者とする。
4 事情聴取は、指名審査会会長が指名した複数の審査委員及び事務局職員が1社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行う。
(談合があったと認められる証拠を得た場合の対応)
第7条 調査の結果入札前に明らかに談合事実があったと認められる証拠を得たときは、人吉市工事等競争入札心得(昭和54年人吉市告示第6号)第7条の規定により、入札の執行を延期し、又は取り止めるものとする。
2 調査の結果入札後に明らかに談合事実があったと認められる証拠を得たときは、人吉市工事等競争入札心得第8条第11号の規定により、入札を無効とする。
3 調査の結果契約後に明らかに談合事実があったと認められる証拠を得たときは、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。
(令元告示72・一部改正)
(談合があったと認められない場合の対応)
第8条 入札前の調査の結果談合があったと認められない場合は、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに入札執行後談合の事実が明らかとなったときは入札を無効とする旨の通知を行ったうえで、入札を行うものとする。
2 入札後の調査の結果談合があったと認められない場合は、すべての入札参加者から誓約書(様式第3号)を提出させたうえで、落札者と契約を締結するものとする。
(令3告示172・追加)
(警察への通報)
第11条 指名審査会の審議、調査を踏まえて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、市長は警察へ通報する。
(令3告示172・追加)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成9年告示第50号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第20号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第72号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第172号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
別図(第9条関係)
(平19告示20・一部改正)
談合情報等への対応フロー図
(令3告示172・追加)
(令3告示172・追加)