○人吉市建設コンサルタント業務等請負業者選定要領

平成9年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する調査、測量、設計等(以下「コンサルタント業務等」と言う。)に係る指名競争入札参加者の選定について、必要な事項を定める。

(入札参加者の指名)

第2条 指名競争入札参加者(以下「入札参加者」と言う。)を指名しようとするときは、指名競争参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下「資格審査申請書」と言う。)提出者のうちから指名しなければならない。

(指名基準)

第3条 入札参加者を選定する場合は、次に掲げる事項について特に注意を払い、かつ、総合的に判断しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 業務成績

(4) 地理的条件

(5) 手持業務の状況

(6) 技術的適正

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(指名基準の運用)

第4条 前条の規定を適正に運用するための基準は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この要領は、令達の日から施行する。

別表(第4条関係)

指名基準の運用基準

不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中である場合

(2) 市が発注したコンサルタント業務等に係る請負契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等、契約の履行が不誠実であり、契約の相手方として不適当であると認められる場合

(3) 警察署長から市長に対し、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しない。

業務成績

業務成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での業務実績からみて、当該地域における業務の施工特性に精通し、業務内容及び業務規模等に応じて当該業務を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に考慮すること。

手持業務の状況

業務の手持状況からみて、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

技術的特性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該業務と同種又は類似業務について、相当の実績があること。

(2) 当該業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の類似業務について、実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件の業務について、実績があること。

(4) 当該業務の作業項目に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認められること。

安全管理の状況

(1) 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中である場合指名しないこと。

(2) 市発注業務について、安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する労働基準監督署からの通報が市にあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しない。

(2) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

人吉市建設コンサルタント業務等請負業者選定要領

平成9年3月31日 訓令第4号

(平成11年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第4号
平成11年6月23日 訓令第5号