○人吉市工事請負建設業者選定要領
平成6年3月11日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事に係る指名競争入札参加者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「指名競争入札参加者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内業者 市内に本社又は主たる営業所(法人でないときは住所及び営業所)を有する者をいう。
(2) 準市内業者 市内に支店、営業所又は出張所を有し、本社又は主たる営業所からの委任を受けている者をいう。
(3) 球磨郡業者 球磨郡内に本社又は主たる営業所(法人でないときは住所及び営業所)を有する者をいう。
(4) 市外業者 前3号に掲げる者以外の者をいう。
(平25訓令8・全改)
(入札参加者の指名)
第3条 指名競争入札参加者(以下「入札参加者」という。)を指名しようとするときは、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者のうちから行うものとする。
(2) 前条第4号の者 建設工事入札参加者資格審査申請書提出者
(平25訓令8・追加)
(指名業者数)
第4条 指名する業者数は、概ね5者以上10者以内とする。
(平25訓令8・追加)
(市内業者の優先)
第5条 市内業者が施工可能な工事については、市内業者の育成を図るため、受注の機会を確保するよう努めるものとする。
(平25訓令8・追加)
(等級別発注請負工事金額の区分)
第6条 指名業者の選定に係る等級別発注請負工事金額の区分は、人吉市工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和63年人吉市告示第47号)別表(以下「格付別表」という。)による。
2 工事の内容等によっては、格付別表の下位等級の者を直近上位等級の規模額の工事に指名することができる。ただし、その数は、全指名数の3分の1以内とする。
(平25訓令8・旧第3条繰下・一部改正)
(指名基準)
第7条 入札参加者を選定する場合は、次に掲げる事項について特に注意を払い、かつ、総合的に判断しなければならない。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に関する地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事施工に係る技術的適正
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(平25訓令8・旧第4条繰下)
(平25訓令8・旧第5条繰下)
(指名の特例)
第9条 次の各号のいずれかに該当する工事については、格付基準にかかわらず指名できるものとする。
(1) 専門資格及び特殊技術並びに特殊な機械器具等を必要とする場合
(2) 格付工種のうち、市内業者及び準市内業者の格付総数が10者に満たない場合
2 舗装工事のうち、請負対象金額250万円未満の工事については、土木一式工事の格付を適用し、指名することができるものとする。
(平25訓令8・追加)
(工事指名競争入札参加者選定審査会の設置)
第10条 入札参加者の選定に資するため、人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。
(平25訓令8・旧第6条繰下・一部改正)
(所掌事務)
第11条 指名審査会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 予定価格3,000万円以上の工事の指名参加者の選定に関すること。
(2) 工事に係る契約の履行上の疑義及び履行遅滞並びに履行不能等の処理に関すること。
(3) 工事指名競争入札参加者の指名停止措置に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(平25訓令8・旧第7条繰下・一部改正、令2訓令14・一部改正)
(組織)
第12条 指名審査会は、会長及び審査員若干人をもって組織する。
(平25訓令8・旧第8条繰下・一部改正)
(会長等)
第13条 会長及び審査員は、職員のうちから市長が任命する。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、審査員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(平19訓令5・一部改正、平25訓令8・旧第9条繰下)
(招集)
第14条 指名審査会は、会長が招集する。
(平25訓令8・旧第10条繰下・一部改正)
(定足数)
第15条 指名審査会は、審査員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(平25訓令8・旧第11条繰下・一部改正)
(議決の方法等)
第16条 指名審査会の議事は、出席審査員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 指名審査会の会議は、非公開とし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(平25訓令8・旧第12条繰下・一部改正)
(庶務)
第17条 指名審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(平21訓令4・一部改正、平25訓令8・旧第13条繰下・一部改正、令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会規程の廃止)
2 人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会規程(昭和54年人吉市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成7年告示第105号)
この告示は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この要領は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25訓令8・一部改正)
指名基準の運用基準
暴力行為その他の犯罪行為及び不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しない。 1 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年人吉市告示第52号)に基づく指名停止期間中である場合 2 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合 (1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実である場合 (2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合 3 警察署長から市長に対し、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる場合 |
経営状況 | 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しない。 |
工事成績 | 1 工事成績の平均が過去2年連続して60点未満である場合には、指名しない。 2 工事成績が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 3 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上である場合は、これを十分尊重すること。 |
当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に考慮すること。 |
手持工事の状況 | 当該地域における工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に考慮すること。 |
当該工事施行についての技術的適正 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に考慮する。 1 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 2 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる条件下での施工実績があること。 3 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 4 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
安全管理の状況 | 1 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中である場合 2 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しない。 3 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 4 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生事故及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
労働福祉の状況 | 1 賃金不払いに関する労働省からの通報が市にあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。 2 入札参加者が建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団その他の退職金制度に加入しているか考慮すること。 3 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分に考慮すること。 |