○人吉市工事入札参加者資格審査会規程
昭和63年6月27日
訓令第6号
(設置)
第1条 人吉市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加する者の資格審査及び格付を行い、もって人吉市が発注する建設工事の適正かつ円滑な運営を図るため、人吉市工事入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 資格審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 審査員は、総務部長、復興建設部長、経済部長、教育部長、水道局長、総務部次長及び財政課長の職にある者をもって充てる。
(平13訓令8・平19訓令5・平21訓令4・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(会長等)
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長が不在又は会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(平12訓令4・平21訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 資格審査会は、会長が招集する。
2 資格審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。
3 資格審査会の議事は、公開しない。
(資格審査及び格付)
第5条 資格審査会は、別に定める基準に従って資格格付案を作成し、市長へ提出するものとする。
(庶務)
第6条 資格審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(平21訓令4・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。