○人吉市工事等入札・契約情報の公表に関する要項

平成13年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要項は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)の趣旨に基づき、市が発注する工事及び調査・測量・設計等(以下「工事等」という。)の入札・契約情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 市長は、毎年度、予算成立後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事等(工事にあっては予定価格が130万円、調査・測量・設計等にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等を除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を様式第1号により公表しなければならない。

(1) 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 市長は、前項に規定する事項に変更があった場合は、変更予算成立後遅滞なく公表しなければならない。

3 前2項の規定による公表の方法は、閲覧及び市ホームページ上とし、閲覧の場所は、総務部財政課とする。

4 閲覧に供する期間は、当該事項を公表した日から当該年度の3月31日までとする。

(平21告示30・平24告示13・令2告示45・令4告示41・一部改正)

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 市長は、工事等(工事にあっては予定価格が130万円、調査・測量・設計等にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等を除く。)について、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める様式により公表しなければならない。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により入札を行う場合における当該資格 様式第2号

(2) 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させない者の商号又は名称及びその者を参加させない理由 様式第3号

(3) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由 様式第4号

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。) 様式第5号

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。) 様式第5号

(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合においてその者を落札者とした理由 様式第5号

(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称 様式第5号

(8) 次に掲げる契約の内容(随意契約を行った場合を除く。) 様式第6号

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 工事等の名称、場所、種別及び概要

 工事又は委託の期間

 契約金額

 予定価格

 最低制限価格

(9) 随意契約を行った場合における契約の相手方選定の理由及び契約内容 様式第7号

(10) 指名停止を行った場合における相手方の商号又は名称、指名停止措置期間、理由等 様式第11号

3 前項の事項の公表時期は、次に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認める場合は、公表の時期を変更することができる。

(1) 様式第2号から様式第4号まで 入札通知後

(2) 様式第5号 入札後

(3) 様式第6号及び様式第7号 契約後

(4) 様式第11号 指名停止通知後

4 市長は、公表対象となった工事等のうち、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、様式第8号により変更契約後直ちに公表するものとする。

5 前各項の規定による公表の方法は、閲覧及びくまもと県市町村電子入札システムの入札情報公開サービスシステム又は市ホームページ上とし、閲覧の場所は、総務部財政課とする。

6 閲覧に供する期間は、当該事項を公表した日から当該日の属する年度の翌年度末までとする。

(平19告示58・平20告示12・平21告示30・平24告示13・令2告示143・令4告示41・令5告示61・一部改正)

(閲覧の方法)

第4条 前2条に規定する事項の閲覧をする者は、閲覧場所に備付けの閲覧簿(様式第9号様式第10号)に必要事項を記入のうえ閲覧しなければならない。

(その他)

第5条 公表書類の閲覧場所からの持ち出し及び複写は、禁止する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平19告示58・一部改正)

1 この要項は、平成13年4月1日から施行する。

2 人吉市工事契約に係る入札結果等の公表に関する要項(昭和60年人吉市告示第34号)は、廃止する。

(平成19年告示第58号)

この要項は、平成19年7月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後に実施する入札の予定価格から適用する。

(平成20年告示第12号)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第13号)

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第143号)

この要項は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第61号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以後に指名停止を受けた者について適用し、同日前に指名停止を受けた者については、なお従前の例による。

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(平24告示13・全改)

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(平20告示12・全改)

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(平20告示12・全改)

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(平20告示12・全改)

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(平20告示12・全改)

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(平20告示12・全改)

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(令3告示160・全改)

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(令3告示160・全改)

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(令5告示61・追加)

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人吉市工事等入札・契約情報の公表に関する要項

平成13年3月16日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)