○人吉市未点灯解消事業分担金徴収条例
昭和53年3月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、未点灯解消事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 未点灯世帯 電気(一般家庭用電気をいう。以下同じ。)が供給されてなく、かつ、電気を導入することが著しく困難と認められる地域に住所(生活の本拠地をいう。)を有するものをいう。
(2) 電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定するものをいう。
(3) 未点灯解消事業 未点灯世帯に電気事業者の電気を導入する事業をいう。
(4) 事業費 未点灯解消事業に要する経費であって電気事業者に対して負担すべき工事費をいう。
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、未点灯解消事業の施行により利益を受ける未点灯世帯から徴収する。
(分担金の決定)
第4条 徴収する分担金は、各年度毎に施行する未点灯解消事業に要する事業費から当該事業に対し交付される県補助金の額を控除した額を超えない範囲において市長が定める。
(分担金の納入)
第5条 分担金は、市長が定める納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。