○人吉市市税等収納率向上対策本部設置規程
平成13年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納率向上及び滞納繰越額の圧縮に向けた取組を推進するため、人吉市市税等収納率向上対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(平19訓令5・令4訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市税等の収納率向上対策の策定及びその推進に関すること。
(2) 必要な収納対策の検討、指示及び助言等に関すること。
(3) その他市税等の収納事務全般に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長、副本部長は、市民部長をもって充てる。
3 本部員は、健康福祉部長、市民部次長、健康福祉部次長、市民課長、税務課長及び高齢者支援課長をもって充てる。
(平14訓令7・平17訓令7・平19訓令5・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)
(会議等)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、対策本部の事務を総理し、対策本部の会議の議長となる。
3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(出席要求)
第5条 本部長は、会議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対しその出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 対策本部を補佐し、実務的な検討・調査等を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長が指名する市民課、税務課及び高齢者支援課の職員で構成し、幹事長は、納税課長、副幹事長は、保険年金課長をもって充てる。
3 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、幹事会の会議の議長となる。
4 幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。
(平14訓令7・平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)
(庶務)
第7条 対策本部及び幹事会の庶務は、市民部税務課において処理する。
(平14訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。