○口座振替による市税等納付事務手続要項
平成7年3月14日
告示第27号
口座振替による納付事務手続要綱(昭和60年人吉市告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、市県民税(個人の普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の口座振替(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に定める口座振替をいう。以下同じ。)について必要な事項を定め、市税等の納税者及び納付者の利便及び納期内納付の促進を図り、もって自主納税体制の確立及び収納事務の効率化を期することを目的とする。
(平20告示97・平29告示109・一部改正)
(対象税目)
第2条 口座振替の方法により納付ができる税目は、市税等(随時及び過年度課税分を除く。)とする。
(平29告示109・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、人吉市指定金融機関及び収納代理金融機関とする。
(平20告示97・一部改正)
(対象者)
第4条 口座振替の方法により納付ができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する市税等の納税義務者又は介護保険料及び後期高齢者保険料の納付義務者(納税組合員及び地域団体取扱いを除く。以下「納税義務者等」という。)で、当該金融機関に市税等の口座振替を申し込んだ者(以下「口座振替申込者」という。)とする。
(平23告示14・平29告示109・一部改正)
(指定預金口座)
第5条 口座振替の方法により納付ができる預金口座は、納税義務者等が指定した名義の預金口座で、普通預金、当座預金又は納税準備預金の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(平19告示100・平29告示109・一部改正)
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納税義務者等は、市税等口座振替依頼書及び市税等口座振替申込書又は自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書(以下「依頼書等」という。)に所要事項を記載のうえ取扱金融機関へ提出しなければならない。
(平29告示109・一部改正)
(取扱金融機関の処理)
第7条 申込みを受けた取扱金融機関は、納税義務者等の依頼書等及び預金口座を確認し、これを受諾したときは、市税等口座振替申込書に確認印を押して市長へ送付するものとする。
(平29告示109・一部改正)
(納税通知書及び口座振替データ等の送付等)
第8条 口座振替に係る納税義務者等の市税の納税通知書は、本人へ送付するものとする。
2 市長は、口座振替により納税義務者から徴収する市税等の明細を記載した口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を毎月取扱金融機関別にとりまとめ、市税等口座振替納付依頼書を添えて取扱金融機関に送信するものとする。
(平29告示109・一部改正)
(振替日)
第9条 口座振替により納税義務者等から市税等を徴収する日(以下「振替日」という。)は、当該年度市税法定納期限日とする。この場合において、口座振替による市税等の徴収ができない(以下「振替不能」という。)納税義務者等(以下「振替不能者」という。)に対する再度の口座振替による市税等の徴収は、行わないものとする。
(平29告示109・一部改正)
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、口座振替請求データ記載の金額を納税義務者等の指定預金口座から人吉市の預金口座へ振替納付し、完了後は、遅滞なく、当該事項を記載した口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を市長に送信しなければならない。
2 取扱金融機関は、振替日において預金不足等により振替不能が生じた場合は、結果データに当該事項を記載し、振替不能明細書とともに市長に送信しなければならない。
3 市長は、振替不能者に口座振替不能通知書により、当該事項を通知するものとする。
(平29告示109・一部改正)
(振替済通知書)
第11条 市長は、原則として口座振替済通知書を発行しないものとする。ただし、口座振替申込者が当該通知書の発行を求めたときは、市税等の最終納期限終了後に発行することができるものとする。
(平23告示14・全改、平29告示109・一部改正)
(変更又は廃止の手続)
第12条 第6条の手続をした納税義務者等が依頼書等の所要事項(預金名義人、預金科目、口座番号及び対象税目)を変更又は廃止するときは、取扱金融機関(変更する場合にあっては、ゆうちょ銀行を除く。)へ市税口座(変更・廃止)届を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の届出書を受理した取扱金融機関は、市税口座(変更・廃止)届を遅滞なく、市長へ送付するものとする。
3 前項の届出がない場合において、市長は、資格喪失、転出等の理由により市税等の口座振替ができない者であることを確認したときは、職権により口座振替廃止の処理をすることができる。
(平29告示109・一部改正)
(取扱手数料)
第13条 市長は、取扱金融機関と協議して別に定める口座振替に伴う取扱手数料の額(当該取扱手数料の合計額に係る消費税相当額を含む。)を当該取扱金融機関に支払うものとする。
(平15告示29・全改、平20告示97・一部改正、平29告示109・旧第14条繰上、令6告示63・一部改正)
(取扱金融機関との協議)
第14条 この要項の運用に当たっては、市及び取扱金融機関は、相互に協力するものとし、疑義やこの要項の改正の必要が生じた場合は、相互に協議をするものとする。
(平29告示109・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示109・追加)
附則
この要項は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第81号)
この要項は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第29号)
この要項は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第15号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第100号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第97号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第14号)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第109号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第63号)
この要項は、告示の日から施行する。