○人吉市市有林立木等売払代金の延納に関する規程
昭和34年3月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、人吉市市有林立木等売払代金の延納に関する規則(昭和34年人吉市規則第2号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、市有林立木等売渡代金の延納に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(延納の手続)
第2条 延納の特約をしようとする者は、落札の通知を受けた日から5日以内に延納願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 延納の特約をした者(規則第4条第1項ただし書の規定により延納担保の提供を免除された者を除く。)は、指定期限までに延納担保及び延納担保提供書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(延納担保の提供期限)
第3条 延納担保の指定期限は、落札の通知を受けた日から起算して14日を経過した日とする。
(延納担保の提供免除)
第4条 規則第4条第1項ただし書の規定により延納担保の提供を免除することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 地方公共団体
(2) 法令による公団
(延納担保の受理)
第5条 市は、延納担保の提供があったときは、延納担保受理証(様式第3号)を交付するものとする。
(代金の一部納入)
第6条 市は、買受人が買受代金の一部を延納期間内に納付したときは、その金額に相当する延納担保を還付することができる。
(代金完納の場合)
第7条 市は、買受人が買受代金(延納利息及び違約金を含む。)を完納したときは、買受人から延納担保受領証を返還させ、延納担保を買受人に返還するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条、第12条及び第16条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
(平19訓令5・一部改正)