○人吉市市有林立木等売払代金の延納に関する規則

昭和34年3月2日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市の所有に係る立木又は素材(以下「立木等」という。)の売払代金(以下「売払代金」という。)の延納に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(代金延納の特約)

第2条 市長は、立木等の売払代金が30万円を超える場合において買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、別に定めるところにより買受人が市長に申し出た場合において、第4条及び第7条の規定により担保を提供させ、及び利息を付し、次条に定める期間の範囲内において売払代金の延納(以下「延納」という。)の特約をするものとする。

(延納の期間)

第3条 前条の規定により延納の特約をする場合における売払代金の納付期間(以下「延納期間」という。)は、1件の売払代金が30万円以上300万円未満の場合にあっては3月以内、300万円以上の場合にあっては6月以内とする。ただし、当該期間は、翌年度5月31日を超えてはならない。

(延納担保の提供)

第4条 延納の特約をした買受人は、手形交換所加入銀行、商工組合中央金庫、農林中央金庫その他市長が確実と認める銀行の支払保証手形(以下「延納担保」という。)を市長の指定する期限(以下「指定期限」という。)までに市に提供しなければならない。ただし、市長が特にその必要を認めない場合は、これを免除するものとする。

2 前項の延納担保は、延納担保提供日における未納付額と第7条の規定による延納利息の合計額以上の額面金額のものでなければならない。

(契約保証金の代金充当)

第5条 現金で納付した契約保証金は、延納担保提供の際、売払代金に充当するものとする。ただし、延納担保を免除した場合においては、延納の特約をする際、売払代金に充当する。

(延納期間の起算)

第6条 延納期間は、延納担保提供の日の翌日から起算する。ただし、延納担保の提供を免除した場合においては、延納の特約をした日の翌日から起算する。

(延納利息)

第7条 買受人は、前条の規定による起算日から買受代金(市の所有に係る立木等の買受代金をいう。以下同じ。)納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、1件の買受代金が300万円未満のものにあっては年6.57パーセント、300万円以上のものにあっては年6.205パーセントの割合で計算した延納利息を市に納付しなければならない。

(立木等の引渡)

第8条 売払立木等の引渡は、延納担保が提供された日(次条第1項の規定により違約金を納付すべき場合にあっては、延納担保が提供され及び当該違約金が納付された日)から10日以内に行うものとする。ただし、延納担保の提供を免除した場合においては、延納の特約をした日から10日以内とする。

(違約金)

第9条 買受人(第4条第1項ただし書の規定により延納担保の提供を免除された者を除く。)は、指定期限を経過しても延納担保を提供しないときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、指定期限の日の翌日から延納担保提供の日までの日数に応じ、年18.25パーセントの割合で計算した違約金を市に納付しなければならない。

2 買受人は、延納期間を経過しても買受代金を完納しないとき(当該買受人の提供に係る延納担保につき満期において支払がないときを含む。)は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、延納期間満了の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年18.25パーセントの割合で計算した違約金を市に納付しなければならない。

(延納担保の処理)

第10条 市は、買受人が延納期間満了の日の前日まで買受代金(延納利息を含む。)を完納しないときは、延納期間満了の日において延納担保に係る権利を行使し、債務の決済に充当するものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市市有林立木等売払代金の延納に関する規則

昭和34年3月2日 規則第2号

(昭和34年3月2日施行)