○人吉市出納員現金収納に関する特例規程
昭和27年8月30日
訓令第6号
第1条 本市出納職員が現金を収納する場合において、納期日及び肥後銀行市役所派出所閉所時に特定の場所で税金、介護保険料又は後期高齢者医療保険料を徴収する税務課出納職員及び住宅使用料を徴収する住宅政策課出納職員については、当日限りこの規程により特別の取扱いをすることができるものとする。ただし、特別の事情があるときは、会計管理者の承認を受けて納期日以前にも現金を徴収することができる。
2 前項の規定は、税務課出納職員が住宅使用料を代理受領する場合に準用する。
(平14訓令6・平14訓令10・平17訓令7・平21訓令5・平25訓令3・令4訓令2・令4訓令2の2・一部改正)
第2条 前条の場所は、次のとおりとする。
税務課及び住宅政策課
(平14訓令6・平14訓令10・平17訓令7・平25訓令3・令4訓令2・令4訓令2の2・一部改正)
第3条 税務課長及び住宅政策課長は、この規程により出納職員に現金を徴収させようとするときは、会計課保管の出納用領収印の交付を受け、これを出納職員に使用させなければならない。
(平14訓令6・平14訓令10・平17訓令7・平19訓令5・平25訓令3・令4訓令2・令4訓令2の2・一部改正)
第4条 出納職員が前条の規定により領収印を押印した場合は、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)第8条の現金領収帳によったものとみなす。
第5条 出納員は、必ず本規程により収納した現金を即日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下単に「休日」という。)に該当するときは、その直後の休日でない日)、肥後銀行人吉支店市役所派出所に払い込み、直ちに領収印を会計管理者へ返納しなければならない。
(平21訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、昭和27年8月30日から実施する。
附則(昭和30年訓令第10号)
この訓令は、昭和30年10月29日から施行する。
附則(昭和32年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第9号)
この訓令は、昭和43年8月30日から施行する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は、昭和46年1月30日から施行する。
附則(昭和47年訓令第8号)
この訓令は、昭和47年10月30日から施行する。
附則(昭和49年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。
附則(昭和61年訓令第4号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第18号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第12号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条、第12条及び第16条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号の2)
この訓令は、令達の日から施行する。