○人吉市特別会計条例
昭和39年3月19日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1) 人吉市国民健康保険事業会計
(2) 人吉市公共下水道事業会計
(3) 人吉市水道事業会計
(4) 人吉市藍田財産区会計
(5) 人吉球磨地域交通体系整備会計
(6) 人吉市工業用地造成事業会計
(7) 人吉市介護保険会計
(8) 人吉市後期高齢者医療会計
(9) 人吉市公共用地先行取得事業会計
(平12条例14・平18条例12・平20条例10・一部改正、平21条例4・旧第1条・一部改正、平21条例27・旧本則・一部改正、平23条例4・一部改正、平30条例16・旧第1条・一部改正、令2条例12・令3条例38・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第37号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和59年10月5日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別会計条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第6号に規定する人吉市高齢者住宅整備資金貸付事業会計の平成19年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 平成19年度の人吉市高齢者住宅整備資金貸付事業会計の出納の完結の際に、当該会計に属する現金並びに当該会計に係る権利及び義務は、人吉市一般会計が承継する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第5号及び第9号に規定する人吉市国民宿舎会計及び人吉市梢山工業団地造成事業会計の平成20年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 平成20年度の人吉市国民宿舎会計及び人吉市梢山工業団地造成事業会計の出納の完結の際に、当該会計に属する現金並びに当該会計に係る権利及び義務は、人吉市一般会計が承継する。
(人吉市国民宿舎財政調整基金条例の一部改正)
4 人吉市国民宿舎財政調整基金条例(昭和51年人吉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(人吉市国民宿舎財政調整基金条例の一部改正)
2 人吉市国民宿舎財政調整基金条例(昭和51年人吉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第6号及び第7号に規定する人吉市老人保健医療会計及び人吉市カルチャーパレス会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 平成22年度の人吉市老人保健医療会計及び人吉市カルチャーパレス会計の出納の完結の際に、当該会計に属する現金並びに当該会計に係る権利及び義務は、人吉市一般会計が承継する。
附則(平成30年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の第1条第5号に規定する人吉市国民宿舎会計(次項において「人吉市国民宿舎会計」という。)の平成29年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
7 平成29年度の人吉市国民宿舎会計の出納の完結の際に、人吉市国民宿舎会計に属する現金並びに人吉市国民宿舎会計に係る権利及び義務は、人吉市一般会計が承継する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第8号に規定する人吉市介護サービス事業会計(次項において「人吉市介護サービス事業会計」という。)の令和元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 令和元年度の人吉市介護サービス事業会計の出納の完結の際に、人吉市介護サービス事業会計に属する現金並びに人吉市介護サービス事業会計に係る権利及び義務は、人吉市介護保険会計が承継する。
附則(令和3年条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。