○人吉市普通交付税事務処理要項
昭和58年6月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この要項は、普通交付税制度の認識の徹底を期すとともに、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、知事に提出する普通交付税の算定に用いる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握することを目的とする。
(1) 基礎数値の取りまとめは、財政課が行う。
(2) 財政課長は、普通交付税の制度及び基礎数値の研修を少なくとも年1回基礎数値に関する各課(以下「関係各課」という。)の職員に対して実施する。
(3) 財政課長は、関係各課において基礎数値に関係する各種調査が実施される際には調査前に関係各課長に対して正確な数値の把握を要請する。
(4) 関係各課長は、基礎数値に関係する各種調査結果のとりまとめに際しては財政課と合議する。
(5) 財政課長は、毎年度、普通交付税の算定結果に関係する部分を関係各課長に通知する。
(6) 財政課及び関係各課に、別表の費目及び税目等に基づき基礎数値取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(7) 取扱責任者は、財政課及び関係各課において課長が指定する。
(8) 財政課長は、関係各課長に対して文書により基礎数値の照会を行う。
(9) 関係各課長は、前号の照会があった場合には、根拠又は確認資料を添付し、取扱責任者名を明記した文書で報告する。この場合において、報告後基礎数値に異動が生じた場合には、速やかに修正報告をする。
(10) 関係各課長は、前号の報告に際し、対前年度比で増減があるものについてはその理由を附記する。
(11) 取扱責任者は、常に基礎数値の正確な把握に努め、その異動状況については財政課と連絡を行う。
(12) 取扱責任者は、別表の台帳等資料の整理及び保管について常に留意することとし、特に各備付台帳については実際の数値の増減に即した整備を図る。
(平25告示33・平28告示25・一部改正)
(補則)
第3条 この要項に定めるもののほか、その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第17号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
別表 略