○人吉市予算規則

昭和56年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 課等の長 市長の事務部局の課長、教育委員会の課長及び館長、市庁舎建設推進室長、保健センター所長、会計課長、水道局の課長、カルチャーパレス館長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会書記及び監査委員事務局長をいう。

(平18規則32・平19規則9・令2規則17・一部改正)

(予算編成方針)

第3条 市長は、毎年12月20日までに翌年度の予算編成方針を作成し、課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第4条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し、財政課長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 歳入補正予算見積書

(4) 歳出補正予算見積書

(5) 負担金・補助金・交付金明細書

(6) 継続費見積書

(7) 繰越明許費見積書

(8) 債務負担行為見積書

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(予算の査定)

第5条 財政課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(予算の調製)

第6条 財政課長は、前条第1項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにその結果を課等の長に通知するとともに、予算及び必要な予算に関する説明書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(補正予算等)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の通知)

第9条 財政課長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則7・平25規則7・平28規則3・一部改正)

(執行方針)

第10条 財政課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課等の長に通知するものとする。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(執行計画)

第11条 課等の長は、前条の通知に従い、各四半期ごとに歳入歳出予算の執行計画を財政課長が指定する日までに歳出予算配当要求書兼配当書(以下「配当書」という。)により提出しなければならない。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(予算の配当)

第12条 財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して予算成立時に一括して配当しなければならない。

2 前項の規定により予算配当したのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当更正伺書により予算配当更正及び予算配当追加をすることができる。

3 前2項の規定による予算の配当又は予算の配当更正をしたときは、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(平16規則5・平19規則9・平25規則7・平28規則3・令2規則17・一部改正)

(予算の執行制限)

第13条 歳入歳出予算は、第7条の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。

3 国庫及び県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)を財源の全部又は一部とする事業について、その収入が確定するまで当該事業に着手してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算をその減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りでない。

第14条 削除

(予算の流用及び予備費充用)

第15条 予算の流用は、旅費、交際費、食糧費、負担金、補助及び交付金に対する流用増額はこれをすることはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 課等の長は、歳出予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用・予備費充用伺書を作成し、理由を付して決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により予算の流用又は予備費の充用が決定したときは、課等の長は、遅滞なく会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(財政課長への協議)

第16条 課等の長は、他の法令等に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、財政課長に協議しなければならない。

(1) 新たに予算を伴う事務のうち、協議に関すること。

(2) 予算を伴うこととなる条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要な事項で財政課長が定めること。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

(特別会計の弾力条項の適用)

第17条 課等の長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに財政課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(平19規則9・平25規則7・平28規則3・一部改正)

(繰越し)

第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書を財政課長に提出しなければならない。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

第19条 繰越しを決定された経費について、課等の長は、毎年5月20日までに繰越申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定に基づく裁定の結果を直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則9・平25規則7・平28規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市予算編成規則の廃止)

2 人吉市予算編成規則(昭和33年人吉市訓令第29号)は、廃止する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の人吉市予算規則の規定は、平成11年度予算に係るものから適用し、平成10年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市予算規則

昭和56年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第8号
平成4年3月27日 規則第13号
平成11年6月30日 規則第11号
平成16年3月26日 規則第5号
平成18年6月30日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第17号