○人吉市「財政事情」の作成及び公表に関する規則

昭和23年6月20日

訓令第16号

第1条 人吉市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年人吉市告示第74号)第4条第3項及び第6条の規定による「財政事情」の作成及び公表の手続並びに閲覧に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 会計管理者及び税務課長は、次の区分により文書を作成して財政課長に提出しなければならない。

区分

文書名

提出期日

様式

摘要

前半期(4月~9月)

後半期(10月~3月)

会計管理者

一時借入金調

11月1日

5月1日

様式第1号


会計管理者

一般会計予算使用状況調

11月1日

5月1日

様式第2号

歳入・歳出に区分する

会計管理者

特別会計予算使用状況調

11月1日

5月1日

様式第3号

歳入・歳出に区分する

会計管理者

一般会計歳入決算状況調

翌年11月


様式第4号


会計管理者

一般会計歳出決算状況調

翌年11月


様式第5号


会計管理者

特別会計歳入決算状況調

翌年11月


様式第4号


会計管理者

特別会計歳出決算状況調

翌年11月


様式第5号


税務課長

市税収入状況調

11月1日

5月1日

様式第6号


(平19規則9・平25規則7・平28規則3・令4訓令2・一部改正)

第3条 財政課長は、前条に規定した文書のほか、必要な文書により公表前1週間までに「財政事情」の作成を終了しなければならない。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

第4条 「財政事情」は、その公告の日から6箇月間財政課及び議会事務局においてその執務時間中市民の請求により閲覧に供しなければならない。

(平25規則7・平28規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年訓令第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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人吉市「財政事情」の作成及び公表に関する規則

昭和23年6月20日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)