○人吉市地方バス運行等特別対策補助金交付要項
平成8年1月23日
告示第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運行費補助金(第3条―第9条)
第3章 その他(第10条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、地域において必要なバスの運行について、その確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(1) バス 次に掲げるものをいう。
ア 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
イ 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
イ 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けている者であって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしているもの
(3) 平均乗車密度 次式によって算出された数値をいう。
当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ)
(4) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(5) 地域キロ当たり標準経常費用 当該年度に熊本県知事が定める地域キロ当たり標準経常費用をいう。
(平19告示101・全改、平20告示84・令3告示129・一部改正)
第2章 運行費補助金
(平20告示84・旧第3章繰上)
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
(平15告示24・平19告示101・一部改正、平20告示84・旧第11条繰上)
(補助対象運行系統)
第4条 補助対象運行系統は、次条に定める補助対象期間において、路線バス事業者が市内を運行する系統で、経常欠損を生じた系統のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要網(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「要綱」という。)により補助金の交付の対象となった系統を除いた系統とする。ただし、バス事業のキロ当たり経常費用が要綱に基づき算出されるすべての補助ブロックの地域キロ当たり標準経常費用の平均額を下回るバス事業者が運行する系統であること。なお、原則として、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとし、補助対象期間の中途に再編された系統にあっては、再編日における状態に応じて決定するものとする。
(平19告示101・全改、平20告示84・旧第12条繰上、令3告示129・一部改正)
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、前年の10月1日から当該年の9月30日までとする。
(平12告示5・一部改正、平20告示84・旧第13条繰上)
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象経費は、第4条に定める補助対象運行系統におけるバス運行に係る経常欠損額とする。
(平19告示101・全改、平20告示84・旧第14条繰上・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、様式第1号による申請書を補助金を受けようとする年度の11月20日までに市長に提出しなければならない。なお、電子ファイルについても併せて提出するものとする。
2 前項の申請書は、2部提出するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における人吉市に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他市長が必要と認めた書類
(平15告示24・平16告示105・平17告示99・一部改正、平19告示101・旧第16条繰上・一部改正、平20告示84・旧第15条繰上・一部改正)
(平19告示101・旧第17条繰上・一部改正、平20告示84・旧第16条繰上・一部改正)
(補助金の請求)
第9条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による請求書を市長に提出しなければならない。
(平19告示101・旧第19条繰上・一部改正、平20告示84・旧第17条繰上・一部改正)
第3章 その他
(平20告示84・旧第4章繰上)
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(平19告示101・旧第20条繰上、平20告示84・旧第18条繰上)
(証拠書類の保管期間)
第11条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(平19告示101・旧第21条繰上、平20告示84・旧第19条繰上)
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示101・旧第22条繰上、平20告示84・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成7年度に係る補助金から適用する。
附則(平成12年告示第5号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成11年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成11年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第16条の規定の適用については、同2条中「補助金を受けようとする年度の11月30日」とあるのは「市長が指定する期日」とする。
附則(平成15年告示第24号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成14年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成14年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは「市長が指定する期日」とする。
附則(平成16年告示第105号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成16年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成16年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは「市長が指定する期日」とする。
附則(平成17年告示第99号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成17年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは「市長が指定する期日」とする。
附則(平成19年告示第8号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成18年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成18年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは「市長が指定する期日」とする。
附則(平成19年告示第101号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成19年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成19年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する第5条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは、「市長が指定する期日」とする。
附則(平成20年告示第84号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成20年度に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成20年度に係る補助金の交付を受けようとする者に関する改正後の第7条の規定の適用については、規定中「補助金を受けようとする年度の11月20日」とあるのは、「市長が指定する期日」とする。
附則(令和3年告示第129号)
この要項は、告示の日から施行し、令和3年度に係る補助金から適用する。
(平20告示84・全改・旧様式第6号繰上)
(平12告示5・全改、平19告示101・旧様式第8号繰上・一部改正、平20告示84・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平12告示5・全改、平19告示101・旧様式第9号繰上・一部改正、平20告示84・旧様式第8号繰上・一部改正)