○人吉市補助金交付事務取扱規程

昭和51年7月29日

訓令第4号

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)による補助金交付の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則第2条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該補助金に係る事業等を担当する課長(以下「主管課長」という。)は、所要事項を調査し、補助を適当と認めた場合は、その意見書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平14訓令9・一部改正)

第3条 補助金の予算議決後、主管課長は、補助指令伺により市長の決裁を受け、補助指令書を補助金交付申請者に交付しなければならない。

(平14訓令9・一部改正)

第4条 補助事業の内容が、工事及び備品購入の場合は、補助事業(工事・備品購入)検査調書(別記様式)を合わせて作成し、市長に報告しなければならない。

(平17訓令15・全改、平22訓令4・平26訓令3・一部改正)

第5条 主管課長は、必要に応じて、補助団体に対して補助金の適正な運用に関する研修を行わなければならない。

(平17訓令15・全改)

1 この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成13年度の補助金に係る実績報告については、なお従前の例による。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の人吉市補助金交付事務取扱規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平26訓令3・全改)

画像

人吉市補助金交付事務取扱規程

昭和51年7月29日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和51年7月29日 訓令第4号
平成14年3月27日 訓令第9号
平成17年7月1日 訓令第15号
平成22年5月21日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第3号