○人吉市職員等の旅費に関する条例

昭和28年4月1日

条例第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が一般職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 市長、議長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長、監査委員その他法令又は条例に基づき任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行、旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行、旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があることを認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行者は、旅行命令等を確認の上旅行しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(職員が自家用の自動車(市長が定める基準に従い登録されたものに限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合にあっては、旅行命令権者が当該旅行について当該自動車を使用することを承認したときに限る。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、鉄道又は船舶の便がある区間の旅行には支給しない。用務の性質上、鉄道又は船舶により難い場合には、この限りでない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行に伴う夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平14条例5・平14条例46・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

(平14条例46)

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間内に(やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を得た場合を除く。)当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、当該旅行者に対し速やかに返納の告知をなし、告知の日の翌日から起算して2週間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、市長が定める旅費額とする。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する客車による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車により九州外へ旅行する場合で旅行命令権者が認めたときは、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に該当しない旅行の場合においても、特別の事由により旅行命令権者が特に急行列車に乗車することを命令又は依頼したとき。

(平14条例5・平14条例46・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、1等運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(航空賃)

第15条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、前項の規定にかかわらず、実費額によることができる。この場合、該当証明書又は領収書を提出させなければならない。

3 車賃は、全路程を通算して計上する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1に掲げる定額による。ただし、旅行者が同一地域に滞在する場合にあっては同表に掲げる額の半額とし、公用車(公用車に代えて自家用車を使用する場合を含む。)により旅行する場合にあっては日当は支給しない。

(平14条例46・平28条例7・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1に掲げる額を限度として現に支払った額による。

(平14条例46・一部改正)

(食卓料)

第18条の2 食卓料の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の3 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の4 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の5 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の3第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第19条 削除

(平16条例8)

(市内及び郡内旅行の旅費)

第20条 市内及び球磨郡内の町村に出張を命ぜられた者の旅費については、別表第2に掲げる額(宿泊料については同表の額を限度として現に支払った額)による。

(平14条例5・平14条例46・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて、任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(遺族の旅費)

第22条 遺族の旅費は、第3条第2項の規定による死亡地から本市までの前職相当の往復旅費とする。

第3章 雑則

第23条 削除

(随行等の旅費)

第24条 任命権者は、職員が命令を受けて特別職の職員に随行又は同行した場合において必要があると認めるときは市長と協議し、当該旅行における旅費の額を増額して当該旅行者に支給することができる。ただし、その額は、特別職の職員に支給する旅費の相当額を超えることができない。

(平16条例8・平31条例3・一部改正)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受け、又は公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平31条例3・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行のための手続その他その施行について必要な事項は、市長が定める。

(平31条例3・旧第25条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市職員の旅費の支給に関する条例は、廃止する。

(昭和29年条例第5号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第14条第1項第1号及び第15条第1号の規定は、この条例施行後に出発する旅行から適用、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第15号)

この条例は、昭和34年1月10日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第21号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第14条第1項第1号及び第15条第1号の規定は、この条例施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年人吉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 市議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会参加者実費弁償条例(昭和27年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 選挙管理委員会の要求による関係人の出頭及び監査委員の要求による関係人の出頭実費弁償条例(昭和31年人吉市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第26号で昭和49年8月1日から施行)

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、市議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会参加者実費弁償条例、選挙管理委員会の要求による関係人の出頭及び監査委員の要求による関係人の出頭実費弁償条例、人吉市長等の給与及び旅費に関する条例及び人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第17号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の人吉市婦人相談員に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成元年11月15日から適用する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の別表第1の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例の別表第1及び別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年人吉市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の人吉市職員等の旅費に関する条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき旅行に伴う日当について適用し、同日前に支給すべき旅行に伴う日当については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、この条例の施行日以後に旅行する場合における旅費について適用し、同日前に旅行した場合における旅費については、なお従前の例による。

別表第1(第16条―第18条の2関係)

(平14条例46・全改)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

東京都特別区

大阪市

37円

2,600円

13,100円

2,600円

その他の地域

37円

2,200円

11,800円

2,200円

別表第2(第20条関係)

(平14条例5・全改)

区分

鉄道運賃

定期バス運賃

宿泊料

(1夜につき)

市内

旅客運賃

実費

6,000円

球磨郡内

旅客運賃

実費

7,500円

備考 市内出張で旅費を支給するのは、選挙又は緊急災害対策に伴いやむを得ないものと市長が特に認めた場合に限るものとする。

別表第3(第18条の3関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

移転料

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

人吉市職員等の旅費に関する条例

昭和28年4月1日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第24号
昭和29年4月1日 条例第5号
昭和32年12月13日 条例第33号
昭和33年12月26日 条例第15号
昭和35年7月2日 条例第19号
昭和36年3月28日 条例第19号
昭和37年10月10日 条例第23号
昭和39年3月19日 条例第21号
昭和41年6月23日 条例第20号
昭和44年5月10日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和49年6月30日 条例第42号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第7号
昭和60年6月27日 条例第17号
昭和61年3月24日 条例第11号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第11号
平成2年3月27日 条例第19号
平成2年3月31日 条例第26号
平成2年6月25日 条例第34号
平成7年3月28日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第46号
平成16年3月24日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第7号
平成31年3月20日 条例第3号