○人吉市長等の退職手当の支給に関する条例

昭和54年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例1・平27条例6・令3条例37・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 市長等が退職(任期満了の場合を含む。以下同じ。)し、又は死亡したときは、その者又はその遺族に退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、在職期間にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 在職期間1月につき給料月額の100分の50

(2) 副市長 在職期間1月につき給料月額の100分の30

(3) 教育長 在職期間1月につき給料月額の100分の20

(平19条例1・平27条例6・令3条例37・一部改正)

(退職手当の支給及び額の特例)

第4条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する職員又は他の地方公共団体の職員(以下「国家公務員等」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となった者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長となったときは、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

2 前項に規定する者が退職し、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長とならない場合における退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の副市長としての在職期間について、前条の規定により算定した額

(2) その者の国家公務員等としての在職期間について、その者が国家公務員等を退職した日に受けていた俸給表又は給料表の職務の級の号俸又は号給(職務の級の最高の号俸又は号給を超える俸給月額又は給料月額を受けていた者にあっては当該俸給月額又は給料月額とする。以下「一般職における最終号俸等」という。)に相当する副市長の職を退職した日における一般職における最終号俸等を基礎として、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)の適用を受ける職員の例により算定した額

(平20条例20・追加)

(在職期間)

第5条 第3条の在職期間は、就任又は選任の日から起算し、退職又は死亡の日までとする。ただし、任期満了による退職の日の属する月が、就任の日の属する月に相当するときは、その前月までとする。

(平20条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(在職期間の通算)

第6条 国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となった者の国家公務員等に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる国家公務員等としての在職期間は、その者の副市長の在職期間に通算する。

2 前項に規定する副市長が退職し、退職の日又はその翌日に再び副市長となった場合における先の副市長の在職期間は、後の副市長の在職期間に通算する。

3 前2項において、国家公務員等が退職した日の属する月に引き続いて副市長となったときは、その月は、副市長の在職期間とし、副市長が退職した日の属する月において再び副市長となったときは、その月は、後の副市長の在職期間とする。

(平20条例20・追加)

(国家公務員等となった場合の取扱い)

第7条 国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となった者が、退職の日又はその翌日に再び国家公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が国家公務員等に対する退職手当に関する規定により国家公務員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平20条例20・追加)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給は、一般職員の例による。

(平20条例20・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する者の在職期間については、その者が就任し、又は選任された日から起算するものとする。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中人吉市職員定数条例第1条の改正規定(「・収入役」を削る部分に限る。)、第2条中人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第3条中人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第5条中人吉市職員の年金及び一時金条例第4条第1号の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)並びに第6条中人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(助役を副市長に改める部分を除く。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止並びに第5条の規定による改正後の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正前の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による廃止前の人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例並びに第5条の規定による改正前の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市長等の退職手当の支給に関する条例

昭和54年6月25日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第6号
令和3年12月21日 条例第37号