○平成元年4月分から同年7月分までの人吉市職員の遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月27日

条例第8号

(平成元年4月分から同年7月分までの人吉市職員の遺族年金に係る加算の年額の特例)

第1条 人吉市職員の年金及び一時金条例(昭和30年人吉市条例第7号)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で、平成元年4月分から同年7月分までの期間に係る年額に人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第4項又は第5項の規定による年額の加算をされたものを受けた者に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、人吉市職員の年金及び一時金条例等の一部を改正する条例(平成元年人吉市条例第46号)第2条の規定による改正後の条例第33号附則第4項又は第5項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第33号附則第4項又は第5項の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(委任)

第3条 この条例の施行のための手続その他その施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの人吉市職員の遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月27日 条例第8号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
平成2年3月27日 条例第8号