○人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和47年9月28日

条例第37号

第1条 退職(在職中死亡し、その死亡を退職とみなされるときを含む。以下同じ。)した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額に掲げる額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。これらの場合において、算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(平12条例34・一部改正)

第2条 削除

第3条 退職年金等で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分からの年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

年額

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

(平12条例34・一部改正)

第4条 70歳以上の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金について最短退職年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)以降その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金等については、同条の規定を適用しないこととした場合の退職年金等の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年額を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和49年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例による改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 この条例の規定による改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて昭和49年9月分からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例による改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 この条例による改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて昭和50年8月分からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和51年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(職権改定)

2 改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和52年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年人吉市条例第31号)附則別表」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和52年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

294,500円

65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

220,900円

(昭和53年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(遺族年金等に関する経過措置)

2 昭和53年4月分及び5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例第3条の規定の適用については、同条の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和53年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和54年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条第3項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号)附則第4項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

3 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年人吉市条例第35号)附則別表」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

5 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和54年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

323,500円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

242,700円

(昭和55年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金等の年額に関する改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「700,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」と、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金等の年額に関する改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例第3条の規定の適用については、同表の表の右欄中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」と、「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和57年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同表の表の右欄中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和57年5月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和59年3月分以降の退職年金は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和60年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和60年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和61年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和61年7月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条の表の右欄中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

3 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

4 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和62年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和63年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改定前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた昭和63年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成元年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改定前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成元年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成2年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改定前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成2年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成3年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成3年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成4年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成4年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成5年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改定前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成6年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成7年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成8年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成9年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成9年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成10年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成10年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成11年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成11年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(平成12年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の内払)

3 改正前の人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた平成12年4月分以降の退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

別表(第1条関係)

(平12条例34・全改)

年額の計算の基礎となっている給料年額(昭和48年法律第60号附則第3条関係)

仮定給料年額

2,513,700円

2,520,000円

2,728,400

2,735,200

2,930,700

2,938,000

3,005,400

3,012,900

3,384,500

3,393,000

3,424,000

3,432,600

3,549,000

3,557,900

4,010,600

4,020,600

4,116,400

4,126,700

人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和47年9月28日 条例第37号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第37号
昭和48年9月28日 条例第25号
昭和49年12月17日 条例第59号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年9月22日 条例第34号
昭和52年9月19日 条例第31号
昭和53年10月2日 条例第39号
昭和54年12月22日 条例第35号
昭和55年7月7日 条例第17号
昭和56年6月24日 条例第25号
昭和57年9月29日 条例第29号
昭和59年9月28日 条例第17号
昭和60年9月25日 条例第28号
昭和61年9月30日 条例第31号
昭和62年9月26日 条例第24号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年9月25日 条例第47号
平成2年9月25日 条例第45号
平成3年9月21日 条例第30号
平成4年9月21日 条例第43号
平成5年9月21日 条例第31号
平成6年9月29日 条例第21号
平成7年9月26日 条例第19号
平成8年9月24日 条例第19号
平成9年9月24日 条例第35号
平成10年9月21日 条例第28号
平成11年6月21日 条例第13号
平成12年9月27日 条例第34号