○人吉市年金及び一時金給与細則
昭和30年11月24日
訓令第11号
第1条 この細則は、人吉市職員の年金及び一時金条例(昭和30年人吉市条例第7号)の規定による給付の請求等の手続を定めることを目的とする。
第2条 市長に提出すべきことを定めた書類は、総務課に提出しなければならない。
第3条 年金関係請求書類で、所属長を経て提出すべきことを定めたものは、まず公務員又は公務員に準ずべき者の身分、進退を取り扱う課所の長に提出しなければならない。
2 人吉市職員の年金及び一時金条例施行規則(昭和30年人吉市規則第20号。以下「規則」という。)に規定する総代者が、年金等を請求するときの請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記しなければならない。
第5条 所属長において年金等の請求書を受付けたときは、様式第12号に準じて、年金等金額計算書を作り、証拠書類を添付してこれを市長に送付しなければならない。
第6条 年金等の請求を却下したときにおいては、市長は請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を所属長に通知しなければならない。
第7条 市長において、年金等の誤りを訂正し、又は裁定の改定をしたときにおいては権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
(1) 年金証書又は裁定通知書を亡失したときは、亡失のてん末及び亡失後においてとった措置を記載した書類並びにその事実を証明することのできるような警察官署の公の証明書
(2) 年金証書又は裁定通知書をき損したときは、そのてん末及びき損した年金証書又は裁定通知書
(1) 申請者本人の最近の写真
(2) 年金証書を提示することが困難な事由を詳記したてん末書
2 前項の申請書には、現住所の警察官署その他申請者が本人であることを知っている官公署から、本人であるこの奥書証明を受けなければならない。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令第4号)
この規程は、昭和42年7月10日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
様式 略