○人吉市職員の年金及び一時金条例施行規則

昭和30年11月24日

規則第20号

第1条 退職年金を受けようとする者は、退職年金請求書を所属長を経て市長に提出しなければならない。

第2条 前条の退職年金請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(これに準ずるものを含む。以下同じ。)ただし、退職後請求までの間において作成されたものに限る。

第3条から第6条まで 削除

第7条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書に、在職中の履歴書を添付し、退職当時の所属長を経て、市長に提出しなければならない。

第8条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書を公務員死亡当時の所属長を経て市長に提出しなければならない。

第9条 年金条例第43条第1項第1号の規定により、第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求するときは、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項のときに、請求者が年金条例第48条の規定による総代者であるときは、同項各号に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。ただし、当該総代者が受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、この限りでない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複するときを除く。

3 前2項のときに、公務員が前に年金を受けたものであるときは、前2項各号に掲げる書類のほか、その年金証書を添付しなければならない。

(平17規則1・一部改正)

第10条 年金条例第43条第1項第2号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求するときは、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務員が既に年金の裁定を経ているときは、年金証書並びに請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

(2) 公務員が未だ年金の裁定を経ていないときは、前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は、前項第1号のときに、同条第2項及び第3項の規定は、前項第2号のときに準用する。

第11条 前2条のときに、公務員の死亡が公務による傷痍疾病に起因するときは、前2条の規定によるほか、遺族年金請求書に、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

(3) 年金条例第46条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

2 前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添付することができないときは、死亡の事実を証明する公の証明書を添付しなければならない。

第12条 年金条例第43条第1項各号の規定により、第2次以下の者で遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求するときは、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族年金受給権者が、遺族年金を受ける権利を失ったことを証明する書類

(2) 前遺族年金受給権者の遺族年金証書

(3) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項のときに、請求者が年金条例第48条の規定による総代者であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該総代者が受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、この限りでない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとするものの戸籍謄本(公務員死亡の時以後の遺族年金を受けようとするものの身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く。

3 前2項のときに、前遺族年金受給権者が未だ遺族年金の裁定を経ていないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前遺族年金受給権者が、遺族年金を請求するときに添付することを必要とする書類を添付しなければならない。

(平17規則1・一部改正)

第13条 遺族年金を受ける者が2人以上あるときその中の一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項のときに年金条例第48条の規定による総代者である遺族年金受給権者が失権し、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは前項の規定によるほか、遺族年金証書書換請求書にこれら遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第14条 年金条例第44条第2項の規定による加給を含む遺族年金を請求しようとするときは、第11条の規定によるほか、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明らかにできるもの)ただし、第1条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複するときを除く。

(2) 加給の原因となるべき遺族が、公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにできる申立書

第15条 年金条例第49条に規定する遺族年金を請求するときは、第9条から前条の規定によるほか、遺族年金請求書に重度障害の状態にあることを証明する診断書及び生活資料を得る途のないことを証明する市長の証明書を添付しなければならない。

第16条 年金条例第44条第2項の規定による加給を受ける遺族年金受給権者は、その加給の原因である遺族の員数に増減があったときは、加給員数の変動による遺族年金改定請求書に次の書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の員数が増加したときは、遺族年金証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加を明らかにできるもの)並びに加給の原因となるべき遺族が、遺族年金を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を共にするに至ったことを明らかにすることができる申立書

(2) 加給の原因たる遺族の員数が減少したときは、遺族年金証書及び加給の原因である遺族の員数の減少したことを明らかにできる申立書

第17条 年金条例第53条の規定により遺族年金の停止を申請する者が次順位者であるときは、当該次順位者は、遺族年金停止申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 遺族年金受給権者の所在不明なることを証明する公の証明書

(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項のとき、請求者が年金条例第55条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複するときを除く。

第18条 年金条例第53条の規定により、遺族年金の停止を申請する者が同順位者であるときは、当該同順位者は遺族年金停止申請書に遺族年金受給権者の所在不明であることを証明する公の証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 年金条例第48条の規定による総代者で遺族年金受給権者が所在不明であり、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族年金停止申請書にこれら遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第19条 前2条のときは、同時に年金条例第54条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。

第20条 年金条例第54条の規定により、遺族年金の転給を請求する者が次順位者であるときは、当該次順位者は、その事由を記載した遺族年金転給請求書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(公務員が死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項のときに請求者が年金条例第55条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第1号の戸籍謄本と重複するときを除く。

3 前2項の規定により添付すべき書類は、第17条の規定によりこれを添付したときは添付する必要がない。

第21条 年金条例第54条の規定により、遺族年金の転給を請求する者が同順位者であるときは、当該同順位者はその事由を記載した遺族年金転給請求書を市長に提出しなければならない。

2 年金条例第48条の規定により、総代者につき遺族年金の事由が生じたとき、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により提出すべき請求書に、遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。ただし、第18条の規定によりこれを添付したときは、この限りでない。

第22条 年金条例第59条又は第60条の規定により遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書を公務員死亡当時の所属長を経て市長に提出しなければならない。ただし、次条第1項第2号又は第24条の規定により遺族一時金請求書に公務員の在職中の履歴書を添付すべき場合においては、公務員の所属長を経てこれを提出しなければならない。

第23条 年金条例第60条の規定により遺族一時金を請求するときは、遺族一時金請求書に重度障害の状態にあることを証明する診断書及び生活資料を得る途がないことを証明する市長の証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務員が既に退職年金の裁定を経ているときは、その年金証書及び請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

(2) 公務員が未だ退職年金の裁定を経ていないときは、公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項のとき請求者が年金条例第59条第4項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複するときを除く。

第24条 年金条例第59条の規定により、遺族一時金を請求するときは、遺族一時金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにできるもの)

2 前項の場合において、請求者が年金条例第59条第4項の規定による総代者であるときは、同項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複するときを除く。

第25条 年金条例第14条第1項の規定により、年金を請求する者は、年金の請求書を市長に提出しなければならない。

第26条 前条の請求者には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡した年金受給権者が年金を請求するとした場合添付する必要のある書類

(2) 請求者の戸籍謄本(死亡した年金受給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。

2 前条の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証明する市長の証明書を添付しなければならない。ただし、同項第2号の戸籍謄本により、相続人であることが明らかなときは、この限りでない。

第27条 第25条の請求者が年金条例第14条の規定による同順位者の総代者であるときは、前2条の規定によるほか、年金の請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 年金の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の年金の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡した年金受給権者の死亡当時の年金の支給を受けようとする者の身分関係を明らかにできるもの)ただし、前条第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。

2 前項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、同項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証明する市長の証明書を添付しなければならない。

第28条 年金の請求につき年金証書又は裁定通知書を添付すべき場合に、亡失その他の事由によりこれを添付できないときは、証拠書類を添え、その事由を届出なければならない。

第29条 所属課が廃止されたときは、書類はその課を引継いだ課を経由しなければならない。

(令2規則8・一部改正)

第30条 所属長において、年金請求書類を受付けたときは、これを調査し、不備の点のないことを認めたときは、年金金額計算書を作成し、市長に送付しなければならない。

2 所属長において年金請求書類に不備の点があると認めたときは、相当の期間を定めその不備を追完させることができる。

3 請求者が前項の期間内に不備の追完をしないとき、又は所属長が年金請求の理由がないと認めたときは、所属長は年金金額計算書の作成を省略し意見を具申し、年金請求書類を市長に送付しなければならない。

第31条 市長は、年金請求書類に不備の点がなくかつ年金を受ける権利があると認めたときは、速やかに年金については、年金証書を、一時金については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

第32条 権利者又は所属長において年金証書又は裁定通知書に誤謬があることを発見したときは、証拠書類を添付し、その旨を市長に通知しなければならない。

第33条 市長において、年金証書又は裁定通知書に誤謬があることを認めたときは、訂正の為必要な手続をなし、その旨を所属長を経て権利者に通知しなければならない。

第34条 請求者が、裁定に不服のときは、市長に対し再審査の請求をすることができる。

2 前項の審査の決定に関して市長は、年金審査会に諮らなければならない。

第35条 市長又は年金審査会は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

第36条 年金の支給を受けようとする者は、年金証書を一時金の支給を受けようとする者は、裁定通知書を市長に提示しなければならない。

第37条 所属長は、権利者中に年金を受ける権利が消滅した者又は停止されるべき原因である事実の生じた者があることを知ったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

第38条 年金を受ける者が、年金を受ける権利を失う事実の生じたときは、縁故者より、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

第39条 年金を受ける者が、本籍又は現住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

第40条 権利者は、次の区分に従い、調査上必要な書類を市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 年金条例第49条の規定による給付を受けようとする者は、重度障害の状態にあることを証明する診断書及び生活資料を得る途のないことを証明する市長の証明書

(3) 年金条例第34条の規定による加給を受けようとする者は、加給の原因たる者の戸籍謄本及びその者が、受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにできる申立書

第41条 各受給者は、前条各号の書類を次の区別に従い、隔年提出しなければならない。

(1) 公務員として年金を受ける者は、平成の偶数年における10月

(2) 遺族として年金を受ける者は、平成の奇数年における10月

第42条 第40条の規定による書類を提出せず、かつ、受給権の存否について疑のあるときは、規定の書類の提出をまって給付を行う。

第43条 第40条の規定により提出すべき書類は、これを提出すべき月又はその前月現在における事項を明瞭にできるものでなければならない。

第44条 年金を受ける者が死亡し、又は年金を受ける権利を失い、かつ、年金を受けるべき順位者がないときは、年金証書を占有する者は速やかに市長にこれを返還しなければならない。

2 前項のときに亡失その他の事由により年金証書を返還できないときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第45条 年金証書又は裁定通知書を亡失し、又は毀損したときは、その事由を具し、証拠書類を添えて市長に再交付を申請することができる。

2 年金を受ける者が年金証書を提示することが困難な状況にあるときは、市長は本人の申請により、その証書を再交付することができる。

第46条 年金証書又は裁定通知書の再交付を受けたときは、従前の年金証書又は裁定通知書はその効力を失う。

2 亡失を理由として、年金証書又は裁定通知書の再交付を受けた後、従前の年金証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに市長にこれを返還しなければならない。

3 前項の規定は、前条第2項の規定により年金証書の再交付を受けた者に準用する。

第47条 年金を受ける者が氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、市長は年金証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。

第48条 この規則に定めるもののほか、請求の手続等は、別に市長が細則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市職員の年金及び一時金条例施行規則

昭和30年11月24日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)