○人吉市職員の年金及び一時金条例

昭和30年7月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、職員の年金及び一時金の支給(以下「給付」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の種類)

第2条 給付は年金と一時金とし、年金は退職年金及び遺族年金、一時金は退職一時金及び遺族一時金とする。

(裁定)

第3条 前条の給付の裁定は、市長がこれを行う。

(職員)

第4条 この条例で、「職員」とは人吉市に勤務する次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び常勤の特別職(以下「特別職」という。)

(2) 市長の事務部局の職員

(3) 議会事務局の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記長及び書記、監査委員事務局の局長及び書記、農業委員会事務局の局長及び書記

(4) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員(教職員を除く。)その他法律若しくはこれに基づく命令又は条例により市に設置された事務局及び委員会の職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員

(平19条例1・一部改正)

(遺族)

第5条 この条例で「遺族」とは、職員の祖父母、父母、配偶者(内縁を含む。)、子及び兄弟姉妹をいう。

2 職員死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定による子とみなす。

(給料)

第6条 この条例において「給料」とは本俸をいい、「給料年額」とは本俸月額の12倍に相当する金額をいう。

(支給開始及び終止の時期)

第7条 年金の支給は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月をもって終わる。

(端数の取扱い)

第8条 この条例に規定する給付金額の円位未満は、これを円位に満たしめる。

(請求権の除斥期間)

第9条 この条例に規定する給付は、これを受ける事由の生じた日から7年間請求しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

第10条 給付を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職したときは、前条の期間は再就職にかかわる退職の日から進行する。

(年金受給権の消滅)

第11条 年金を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利を消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁の刑に処せられたとき。

(3) 日本国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは、その権利を失う。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再就職によって生じた権利のみを消滅する。

(平19条例1・一部改正)

(給付受給資格の喪失)

第12条 職員が前条第2項による犯罪(過失犯を除く。)により懲戒処分によって解職されたとき、又は在職中禁以上の刑に処せられたときは、その引続いた在職について給付を受ける資格を失う。

(兼職の場合)

第13条 職員が同時に2以上の職にある場合については、すべての職を退職しなければ給付を行わない。

(受給権者死亡の場合)

第14条 受給権者が死亡したときは、その生存中の給付で支給を受けなかったものは、これを該当職員の遺族に支給し遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給付を受ける遺族及びその順位は、遺族年金を受ける遺族及びその順位による。

第15条 前条の場合において、死亡した受給権者が未だ給付の請求を行わなかったときは、給付を受ける遺族又は相続人は自己の名をもって死亡者の給付を請求することができる。

(譲渡、担保の禁止)

第16条 給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、給付を停止する。

(平21条例11・一部改正)

(在職年の計算)

第17条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。

2 退職した後1箇年以内に再就職したときは、前後の在職年月数はこれを通算する。ただし、退職一時金を受けた者が再就職した場合に、その者が前後の在職年月数の通算を希望しないときは、この限りでない。

3 退職した月に再就職したときは、再就職後の在職期間は、再就職の月の翌月から計算する。

4 第4条各号に規定する職員相互間の在職期間は、通算する。

5 職員が2以上の職を併有する場合においてその重複する在職期間の計算については、職員に有利な1の職の在職期間による。

6 前各項の規定による在職年月の計算において1月未満の端数は、これを切り捨てる。

(在職年の減算)

第18条 休職、停職その他現実に職務を執ることを要しなかった在職期間で1月以上にわたるものは、在職年の計算においてこれを半減する。

2 第11条第12条の規定により職員が給付を受ける資格を失った在職年月数は、在職年からこれを除算する。ただし、現実に職務を執るを要する日のあった月は、在職年月の計算においてこれを半減しない。

(納付金)

第19条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

(年金の支給)

第20条 年金支給に関しては月割をもって計算し、毎年4月、7月、10月及び1月において、その前月分までを支給する。ただし、1月に支給する年金は、これを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月にこれを支給することができる。

第2章 年金

第1節 退職年金

(退職年金受給資格及び金額)

第21条 職員在職年17年以上で退職したときは、これに退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職年17年に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職40年を超えるものに給する退職年金の年額は、これを在職40年として計算する。

第22条 特別職の退職年金については、前条中「17年」を「12年」に読み替えるものとする。

2 特別職の退職年金につき、その在職年数を計算する場合においては、12年に達するまでは特別職以外の職員としての在職年月はその10分の7に当たる年月数をもって計算する。

3 特別職が他の職員に転じた場合はこれを退職とみなし、その在職が12年以上であるときは、その在職年の通算については当該職員の採択によることができる。

第23条から第25条まで 削除

(退職年金の減額)

第26条 退職年金を受けるものが、前に退職一時金を受けたときは、最初の5箇年内にその退職一時金に相当する金額を均分して退職年金の年額から控除する。

2 前項の金額を控除し終わらない前に、再就職しその後の退職により再び退職年金を受けるに至ったときは、その残金を残期間に退職年金の年額から控除する。

(退職年金の改定)

第27条 退職年金を受けるものが、再就職して失格原因がなく在職1年以上で退職したときは、第21条の規定を準用して退職年金の額を改定する。

2 前項の規定により退職年金を改定する場合において、その年額が従前の退職年金の金額より少ないときは、従前の退職年金の年額をもって改定退職年金の年額とする。

(退職年金の停止)

第28条 退職年金は、これを受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中これを停止する。

(1) 職員として就職するときは、就職の月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

(2) 3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、これを停止しない。その言渡を取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。

(3) 45歳に満ちる月まではその全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

(平19条例1・一部改正)

第29条 削除

第30条 退職年金は、退職年金の年額が170万円以上であって、これを受ける者の前年における退職年金外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の各号の区分により、退職年金の年額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額は170万円を下ることなく、その停止する年額は退職年金の年額の5割を超えることはできない。

(1) 退職年金の年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,040万円以下のときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金の年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金の年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金の年額と退職年金外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の四割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退職年金外の所得は、毎年税務署長の調査により、市長が決定する。

4 第1項に規定する退職年金の停止は、前項の決定に基づきその年の7月から翌年の6月までの期間分の退職年金について行う。ただし、退職年金を受けるべき事由の生じた月の翌月から翌月6月までの期間分については、この限りでない。

5 退職年金の請求又は裁定遅延により、前年以前の分の退職年金について第1項の規定による停止をなす場合には、その停止額は前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の退職年金支給額中からこれを控除することができる。

第31条 削除

第2節 削除

第32条から第36条まで 削除

第3節 削除

第37条から第42条まで 削除

第4節 遺族年金

(遺族年金の支給)

第43条 職員が次の各号に該当するときは、その遺族に遺族年金を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなしこれに退職年金を給すべきとき。

(2) 退職年金を給せられている者が死亡したとき。

2 職員が公務による傷痍疾病のため死亡したときは、在職17年未満(第22条の職員については12年未満)の者であっても前項第1号の規定を適用するものとし、その遺族年金の基礎となる退職年金の額は、在職17年(第22条の職員については在職12年)の者に給すべき退職年金の額とする。

(遺族年金の年額)

第44条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 次号に規定する場合のほかは、職員に給せられる退職年金の10分の5に相当する額

(2) 職員が在職中公務により死亡し、又は公務による傷痍疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に恩給法(大正12年法律第48号。以下「法」という。)別表第4号表に規定する率を乗じた額(その額が1,814,000円に満たないときは、1,814,000円とする。)

2 前項第2号の規定による遺族年金を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円、その他の扶養遺族については1人につき36,000円を遺族年金の年額に加える。

(平12条例33・平13条例15・一部改正)

(扶養遺族)

第45条 前条の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする職員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態であって、生活資料を得る途がない成年の子であって、遺族年金を受ける要件を具える者をいう。

(遺族年金の一部停止)

第46条 遺族年金を受ける者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第79条の規定による遺族補償又はそれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分は、停止しない。

(遺族年金を受けるべき者の順位)

第47条 遺族年金を受けるべき者の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順とする。

2 父母については、養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位であるべき者が、後順位より後に生じるに至ったときは、前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(同順位者2人の場合)

第48条 前条の規定による同順位者遺族が2人以上あるときは、その内の1人を総代者として遺族年金支給の請求をしなければならない。

(成年の子に遺族年金を給する場合)

第49条 成年の子が重度障害の状態であって、生活資料を得る途がないときに限り、これに遺族年金を給する。

(職員死亡後入籍した場合)

第50条 職員が死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に給する遺族年金は、当該戸籍届出受理の日からこれを支給する。

2 前項に規定する者に給する遺族一時金は、職員死亡の時に他にその遺族一時金を受けるべき権利を有した者がないときに限り支給する。

3 職員が死亡のときにおいて遺族年金を受けるべき権利を有したものが第1項に規定する者が生じたため遺族年金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は同項に規定する戸籍届受理のときまでの分について、当該遺族年金を受ける権利を有するものとみなす。

4 職員死亡のとき、遺族一時金を受けるべき権利を有した者が第1項に規定する者の生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合でもその者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。

(遺族年金受給権の喪失)

第51条 職員の死亡後遺族が、次の各号のいずれかに該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の養子となったとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。

(4) 成年の子については、第49条に規定する事情の止んだとき。

2 前項第1号から第3号までの婚姻は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

(平19条例1・一部改正)

(遺族年金の停止)

第52条 遺族年金を受ける者が3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その翌月からその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった月まで遺族年金を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。この言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、執行を受けなくなった月までこれを停止する。

2 前項の規定は、禁以上の刑に処せられた刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を給すべき事由が発生した場合についてこれを準用する。

第53条 遺族年金を給せられる者が、1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は所在不明中遺族年金の停止を命ずることができる。

(遺族年金の転給)

第54条 前2条の遺族年金停止の事由がある場合においては、停止期間中遺族年金は同順位者があるときは、当該同順位者に、同順位者がなくて次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。

第55条 第48条の規定は、第53条の遺族年金停止の申請並びに前条の遺族年金の転給及びその支給の請求についてこれを準用する。

第3章 一時金

第1節 退職一時金

(退職一時金)

第56条 職員が在職3年以上17年未満で退職したときは、これに退職一時金を支給する。

2 前項の17年は、特別職については、第22条の規定を準用する。

3 退職一時金の金額は、退職当時の給料月額に在職の年数を乗じて得た金額の10分の5とする。

第57条 退職一時金を受ける者が、前に退職一時金を受けていたときは、以前の金額を控除して支給する。

第58条 職員が在職3年未満で退職したときは、その納付金の金額を本人に還付する。

第2節 遺族一時金

(遺族一時金)

第59条 職員が在職年3年以上17年未満で在職中死亡した場合は、その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の17年は、特別職については第22条の規定を準用する。

3 第1項の遺族一時金の金額は、これを受けるべき者の人員にかかわらず、職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年数を乗じて得た額とする。

4 第47条から第49条までの規定は、第1項の遺族一時金を給する場合に準用する。

第60条 職員が第43条第1項各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるものがないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって、生活資料を得る途のない場合に限り、これに遺族一時金を給する。

2 前項の一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族年金額の1年分から5年分までに相当する金額とする。

(平19条例1・一部改正)

第61条 職員が3年未満で死亡したときは、その納付金の金額をその遺族に還付する。

第4章 雑則

(年金審査会)

第62条 本市に年金審査会を置く。

2 年金審査会は、第3条の給付の裁定に関し市長の諮問に応ずるものとする。

3 その他年金審査会に関する規定は、別に規則で定める。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第64条 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

第65条 この条例施行の際、現に在職中の職員の市職員として在職した年月日(雇用人の期間を含む。)は、この条例による在職年月とみなす。

2 前項により通算を行う場合の在職期間の計算については、第17条の規定(第2項ただし書の規定を除く。)を準用する。ただし、同条第2項本文の規定による通算を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 陸海軍徴用召集等の事由により退職した者が退学、除隊、召集解除等の日から90日以内に職員として再就職したとき。

(2) 3年以上職員として在職した者が退職の日から3年以内に職員として再就職したとき。

3 第1項の規定により通算を行う場合、勧奨により、人吉銃後奉公会、日本赤十字社人吉支部愛国婦人会人吉支部、人吉国民健康保険組合の職員として勤務し、それぞれの機関の解散等により、市に復職した者については、それぞれの機関に在職した期間は、市に在職したものとみなし、通算する。

(平19条例1・一部改正)

第66条 この条例施行の際、現に在職中の職員の人吉市農地委員会又は人吉市農業調整委員会の書記としての在職年はこの条例による在職年とみなしこれを通算する。

第67条 前2条の規定により、在職年の通算を受くべき職員は、当初就職の月から昭和30年3月までの給料総額に100分の2を乗じて得た額を市に納付しなければならない。ただし、在職期間の計算において半減される月については、100分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の納付金は、納付の内から控除納付するものとする。

第68条 昭和31年3月31日までに退職した職員については、第21条中「17年」を「13年」と、「150分の50」を「150分の45」と、第28条第3号中「45歳」を「40歳」と、「50歳」を「45歳」と、「55歳」を「50歳」と読み替えるものとする。

第69条 前条の適用を受けた者については、退職一時金の規定は適用しない。

(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

第70条 医療団の職員(昭和28年法律第155号附則第41条第1項に規定する医療団の職員。以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、医療団職員となった月(職員又は公務員(法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの在職期間を加えたものによる。

2 職員としての在職期間が最短年金年限に達していない職員で前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給与は、昭和45年7月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、この条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。

5 前各項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、職員としての在職期間(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けたものである場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に市に返還されたものは控除するものとする。)の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第71条 戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員(昭和28年法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員。以下「救護員」という。)であった者で職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(職員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員又は公務員となった場合においては、その前月)までの在職期間を加えたものによる。

2 前項の戦地勤務に服した戦地の区域及び期間は、昭和41年政令第245号の定めるところによる。

3 前条第2項第3項第4項及び第5項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前条第5項中「(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)」とあるのは「(救護員となる前の職員としての在職期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第71条の2 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第70条第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金等について準用する。この場合において、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第3項において準用する昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、附則第70条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和52年8月」と、同条第5項中「(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)」とあるのは「(救護員となる前の職員としての在職期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)

第71条の3 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴ない、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項(社員としての在職年の加算)に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。

2 附則第70条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第70条第2項中「当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年10月1日から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和45年10月」と、同条第5項中「(医療団職員となる前の職員としての在職期間を除く。)」とあるのは「(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の職員としての在職期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第72条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号のいずれかに該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職期間又は公務員としての在職期間が最短年金年限又は最短恩給年限に達している場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間

(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項の規定により加えられた外国政府職員としての在職期間(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職期間を除く。)の計算については、これを条例第4条に規定する職員としての在職期間とみなして条例第22条第2項の規定を適用する。

3 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後職員とならなかった者に限る。)に係る退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円とみなす。

4 附則第70条第2項及び第4項の規定は、人吉市職員の年金及び一時金条例等の一部を改正する条例(昭和46年人吉市条例第20号。以下「条例第20号」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

5 附則第70条第3項の規定は、前項において準用する附則第70条第2項の場合に準用し、附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前各項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となった者で、外国政府職員となるため職員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は職員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項及び第2項の規定の適用については外国政府職員となるため職員を退職した者とみなす。

(平19条例1・一部改正)

第72条の2 職員の在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職期間の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職期間に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられた年月数の計算について準用する。

第72条の3 附則第70条第2項第3項及び第4項の規定は、条例第20号による改正後の附則第72条又は前条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

2 附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第20号による改正後の附則第72条又は前条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第72条の4 昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第70条第2項及び第4項の規定は、人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和47年人吉市条例第36号。以下「条例第36号」という。)による改正後の附則第72条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第36号による改正後の附則第72条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第72条の5 昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第70条第2項及び第4項の規定は、人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和49年人吉市条例第58号。以下「条例第58号」という。)による改正後の附則第72条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第58号による改正後の附則第72条の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第73条 附則第72条から前条までの規定は、昭和28年法律第155号附則第43条の外国特殊法人の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第74条 附則第72条第1項第2項及び第3項第72条の2並びに第72条の5の規定は、昭和28年法律第155号附則第43条の2の外国特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第72条第1項第2項及び第3項第72条の2並びに第72条の5中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

2 昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第70条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(昭和39年政令第233号第2条第13号に規定する旧満洲農産物検査所の職員(以下「旧満農検職員」という。)にあっては、昭和51年7月1日)」と、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日(旧満農検職員にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和48年10月(旧満農検職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

3 昭和28年法律第155号附則第24条の4第3項の規定は、職員としての在職期間(外国特殊機関職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第75条 昭和26年法律第87号による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保母の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、当該代用教員等の在職期間月数を加えたものによる。

2 昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第70条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和54年10月1日から」と、同条第4項中「昭和45年7月」とあるのは「昭和54年10月」と読み替えるものとする。

3 附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間に基づき退職一時金又は遺族一時金(昭和53年法律第37号附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)

第76条 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であった者で引き続き職員となったもの(旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)附則第6項の規定により職員としての在職期間の計算について旧特別調達庁の職員としての在職期間月数に相当する期間月数を加えられることとなる者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職期間月数に相当する期間月数を加えたものによる。

2 昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第70条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、昭和28年法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和56年10月1日」と、附則第70条第2項中「もののうち昭和45年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年7月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和56年10月1日から」と、同条第4項中「昭和46年7月」とあるのは「昭和56年10月」と読み替えるものとする。

3 附則第70条第5項の規定は、職員としての在職期間に基づき退職一時金又は遺族一時金(昭和53年法律第37号附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、この条例適用の日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において退職年金の支給年額は、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和37年人吉市条例第24号(旧条例))の規定による退職年金の年額について、この条例の規定による改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 昭和45年6月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和45年7月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年条例第27号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 昭和45年9月30日において現に退職年金又は遺族一時金を受けている者で、改正後の条例の規定による退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降その年額を改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和46年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において同じ。)の規定により退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和46年10月分以降その年額を改正後の条例の規定による算出して得た年額に改定する。

3 第2条の規定による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年1月分からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退職年金等は、改正後の条例の規定による退職年金等の内払とみなす。

(昭和47年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(附則第70条の改正等に伴う経過措置)

2 改正後の附則第70条若しくは第71条又は第72条(附則第73条及び第74条において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和48年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和48年10月分以降その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(附則第74条の改正に伴う経過措置)

3 改正後の附則第74条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和49年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。

(附則第72条の改正に伴う経過措置)

3 改正後の附則第72条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

4 この条例による改正後の人吉市職員の退職年金及び一時金条例第30条第1項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

3 この条例による改正後の人吉市職員の退職年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

4 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の条例第30条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは、「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

(昭和51年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(第74条の改定に伴う経過措置)

3 改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第74条第2項の旧満農検職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出した年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

4 人吉市職員の年金及び一時金条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の1に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(改正後の条例第45条に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

(平15条例4・一部改正)

5 人吉市職員の年金及び一時金条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に145,200円を加えるものとする。

(平12条例33・平13条例15・一部改正)

6 前2項に該当する場合において、それぞれの加算の特例について権利を有するものが当該遺族年金に係る職員又は職員であった者の死亡について法による扶助料又は都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受けている間は、前2項の規定は、適用しないものとする。

7 第4項又は第5項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

8 第4項の規定による加算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2の加算の例による。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

9 改正後の条例第30条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第1条中附則第71条の次に1条を加える改正規定及び第2条の改正規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項第2号の規定の適用については、同号中「696,000円」とあるのは「603,700円」とする。

3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額を改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

4 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正前の人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号)第5項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」とする。

(附則第71条の2の改正に伴う経過措置)

5 退職年金又は遺族年金で、改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)附則第71条の2の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

6 改正後の条例第30条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和53年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 昭和53年4月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項第2号の規定の適用については、同号中「804,000円」とあるのは「746,000円」とする。

3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

4 改正後の条例第30条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和54年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条中附則第74条の次に1条を加える改正規定 昭和54年10月1日

(2) 第2条の改正規定 昭和54年6月1日

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項第2号の適用については、同号中「918,000円」とあるのは「836,000円」とする。

3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算特例に関する経過措置)

4 人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第4項又は第5項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第4項又は第5項に規定する年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

5 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第33号附則第5項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「884,000円」とする。

(代用教員等の規定の適用に伴う経過措置)

6 退職年金又は遺族年金で、附則第75条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

7 改正後の条例第30条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和55年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第4項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から、第2条の規定による改正後の条例第33号附則第5項の規定は昭和55年6月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第44条第1項第2号の適用については、同号中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」とする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例の経過措置)

4 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

5 条例第33号附則第4項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第33号附則第4項に規定する年額に改定する。

6 条例第33号附則第5項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第33号附則第5項に規定する年額に改定する。

7 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第33号附則第5項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

8 改正後の条例第30条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第30条第1項の改正規定 昭和56年7月1日

(2) 附則第75条第3項及び同条の次に1条を加える改正規定 昭和56年10月1日

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項第2号の適用については、同号中「114万円」とあるのは「1,088,000円」とする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例の経過措置)

3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う年金年額の改定)

4 退職年金又は遺族年金で、改正後の条例附則第76条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該規定は、昭和56年10月分から行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

5 改正後の条例第30条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

6 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第30条の規定の適用については、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和47年人吉市条例第37号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第30条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項第2号の適用については、同号中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

3 改正後の条例第30条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

4 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する条例第30条の規定の適用については、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和47年人吉市条例第37号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

(昭和59年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例第30条第1項の規定及び附則第五項の規定は、同年7月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

3 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第44条第1項第2号の規定の適用については、同号中「1,274,000円」とあるのは「125万円」とする。

4 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

5 改正後の条例第30条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

6 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第30条の規定の適用については、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和47年人吉市条例第37号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第30条第1項の規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

3 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第44条第1項第2号の規定の適用については、同号中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」とする。

4 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

5 改正後の条例第30条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

6 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第30条の規定の適用については、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和47年人吉市条例第37号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

(昭和61年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(公務死亡による遺族年金に関する経過措置)

3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

4 改正後の条例第30条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の条例第30条第1項の規定及び附則第四項の規定 昭和62年7月1日

(2) 改正後の条例第33号附則第4項及び第5項の規定 昭和62年8月1日

(遺族年金の年額に係る加算の特例の経過措置)

3 条例第33号附則第4項又は第5項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第4項又は第5項に規定する年額に改定する。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

4 改正後の条例第30条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

5 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第30条の規定の適用については、人吉市職員の退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和47年人吉市条例第37号)第1条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成元年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例第33号の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例の経過措置)

3 条例第33号附則第4項又は第5項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降その加算の年額をそれぞれ改正後の条例第33号附則第4項又は第5項に規定する年額に改定する。

(平成2年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例の経過措置)

3 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の一部を改正する条例(昭和51年人吉市条例第33号)附則第4項又は第5項の規定の適用については、第4項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、第5項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。

(平成7年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の人吉市職員の年金及び一時金条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中人吉市職員定数条例第1条の改正規定(「・収入役」を削る部分に限る。)、第2条中人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第3条中人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第5条中人吉市職員の年金及び一時金条例第4条第1号の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)並びに第6条中人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(助役を副市長に改める部分を除く。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、人吉市職員の年金及び一時金条例の規定を適用したものについては、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市職員の年金及び一時金条例

昭和30年7月13日 条例第7号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
昭和30年7月13日 条例第7号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和40年10月8日 条例第24号
昭和42年9月28日 条例第16号
昭和43年10月1日 条例第21号
昭和45年3月26日 条例第3号
昭和45年6月20日 条例第20号
昭和45年9月24日 条例第27号
昭和46年6月21日 条例第13号
昭和46年10月8日 条例第20号
昭和47年9月28日 条例第36号
昭和48年9月28日 条例第24号
昭和49年12月17日 条例第58号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和51年9月22日 条例第33号
昭和52年1月22日 条例第1号
昭和52年9月19日 条例第30号
昭和53年10月2日 条例第38号
昭和54年12月22日 条例第34号
昭和55年7月7日 条例第16号
昭和56年6月24日 条例第24号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和59年9月28日 条例第16号
昭和60年9月25日 条例第27号
昭和61年9月30日 条例第30号
昭和62年9月26日 条例第23号
昭和63年12月24日 条例第29号
平成元年9月25日 条例第46号
平成2年9月25日 条例第44号
平成3年9月21日 条例第29号
平成4年9月21日 条例第42号
平成5年9月21日 条例第30号
平成6年9月29日 条例第20号
平成7年9月26日 条例第18号
平成8年9月24日 条例第18号
平成9年9月24日 条例第34号
平成10年9月21日 条例第27号
平成11年6月21日 条例第12号
平成11年9月24日 条例第18号
平成12年9月27日 条例第33号
平成13年9月27日 条例第15号
平成15年3月24日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第11号