○人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和47年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年人吉市条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則13・平18規則58・一部改正)

(支給日)

第2条 条例に規定する手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(選挙事務手当の額)

第3条 条例第7条の規定による選挙事務手当の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 投票事務に12時間以上従事したとき。 20,000円(従事時間が12時間未満の場合にあってはその半額)

(2) 休日(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1項に定める休日をいう。)において、期日前投票事務に12時間以上従事したとき。 20,000円(従事時間が12時間未満の場合にあってはその半額)

(3) 開票事務に2時間以上従事したとき。 6,500円(従事時間が2時間未満の場合にあってはその半額)

2 開票事務に従事した者が投票日前日又は投票日における開票所設営にも従事したときは、条例第7条第2項第2号の規定にかかわらず、その勤務実態に応じて前項第3号の手当を別途支給することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、選挙の進行管理、連絡調整その他当該選挙に付随する業務のため勤務する者についても、その勤務実態に応じて同様の手当を支給することができる。

(平18規則58・追加、平23規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和47年3月4日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月4日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年12月22日 規則第58号
平成23年3月24日 規則第2号