○人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和47年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年人吉市条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則13・平18規則58・一部改正)
(支給日)
第2条 条例に規定する手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。