○人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和47年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年人吉市条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則13・平18規則58・一部改正)

(支給日)

第2条 条例に規定する手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和47年3月4日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月4日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年12月22日 規則第58号
平成23年3月24日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第8号