○人吉市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年10月16日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条及び人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第23号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令元条例31・一部改正)
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症消毒作業等手当
(3) 行旅死亡人等取扱手当
(4) 社会福祉業務手当
(5) 選挙事務手当
(平16条例9・平18条例33・一部改正)
(税務手当)
第3条 税務手当は、市税の徴収、督促又は滞納処分事務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、臨戸徴収等のため1時間以上外勤した日1日につき500円とする。
(平16条例9・一部改正)
(感染症消毒作業等手当)
第4条 感染症消毒作業等手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は検疫法(昭和26年法律第201号)の規定による感染症消毒作業等に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、感染症消毒作業等に従事した日1日につき500円とする。
(平16条例9・全改)
(行旅死亡人等取扱手当)
第5条 行旅死亡人等取扱手当は、職員が行旅死亡人又は行旅病人の取扱いに従事したときに支給する。
(1) 行旅死亡人の死体収容 1日につき2,000円
(2) 行旅病人の移送看護 1日につき1,000円
(平16条例9・一部改正)
(社会福祉業務手当)
第6条 社会福祉業務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による面接、調査、指導を行う所員及びその査察指導を行う所員が現にその業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、ケースワーカー業務等のため1時間以上外勤した日1日につき400円とする。
(平16条例9・一部改正)
(選挙事務手当)
第7条 選挙事務手当は、職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙事務に従事したときに支給する。この場合において、異なる2以上の選挙を同時に行うときは、1の選挙とみなす。
(1) 投票事務(投票所設営等を含む。)に従事したとき。 勤務1回につき20,000円以内で規則で定める額
(2) 開票事務(開票所設営等を含む。)に従事したとき。 勤務1回につき6,500円以内で規則で定める額
(平18条例33・追加)
(支給方法)
第8条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第6条の規定を準用する。
(平16条例9・旧第8条繰上、平18条例33・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例9・旧第9条繰上、平18条例33・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 人吉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第17号)は、廃止する。
3 昭和31年9月1日以前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(昭和34年条例第32号)
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第33号)抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第26号で昭和49年8月1日から施行)
附則(昭和49年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第40号)
この条例は、昭和56年12月29日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。