○人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則
平成4年12月22日
規則第38号
人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年人吉市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市職員の住居手当に関する規則の一部改正)
2 人吉市職員の住居手当に関する規則(昭和50年人吉市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略