○人吉市職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平19規則3・一部改正)

(有料宿舎)

第3条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める有料宿舎とは、次に掲げる住宅とする。

(1) 熊本県市長会東京共同事務所職員住宅

(2) 熊本県後期高齢者医療広域連合職員住宅

(3) 熊本県東京事務所職員住宅

(平19規則3・平20規則35・一部改正、平26規則5・旧第3条の2繰上・一部改正)

第4条 削除

(平26規則5)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 給与条例第9条の3第1項第3号の規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(平19規則3・平26規則5・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条の3 給与条例第9条の3第1項第3号の規則で定める職員は、人吉市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年人吉市規則第4号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平19規則3・平26規則5・一部改正)

第5条 削除

(平26規則5)

(届出)

第6条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平19規則3・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平19規則3・平26規則5・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定による改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年人吉市条例第41号)の施行の日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年人吉市条例第37号)の施行の日から施行する。

(昭和56年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年1月27日 規則第2号
昭和50年12月22日 規則第14号
昭和52年12月19日 規則第18号
昭和54年12月22日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第30号
昭和62年12月24日 規則第24号
平成4年12月22日 規則第38号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年12月22日 規則第27号
平成19年2月1日 規則第3号
平成20年12月26日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第5号