○人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和49年9月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の指定及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及び額は、別表に掲げるとおりとする。

(平23規則8・一部改正)

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第15条の6第1項及び人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)第13条第1号の規定による休暇を与えられた場合を除く。)

(平18規則19・一部改正、平23規則8・旧第4条繰上)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第3条に規定する給料月額の平均額は、この規則の施行の日において管理職手当を支給されることとなる職員の昭和49年1月1日現在における別表の職の区分に応じた給料月額の平均額とする。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和59年10月5日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第44号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則8・全改、平26規則13・平26規則23・平29規則16・平29規則34・令2規則22・令2規則51・令4規則21・一部改正)

区分

管理職手当を支給する職

支給額

市長事務部局

部長、局長、政策統括監

53,000円

部次長、局次長、参事、課長、室長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、産業振興専門員、福祉事務所長、保健センター所長

41,000円

会計課

会計管理者(市長が特に認めた場合に限る。)

53,000円

会計管理者、課長

41,000円

水道局

局長

53,000円

次長、課長

41,000円

議会事務局

事務局長(市長が特に認めた場合に限る。)

53,000円

事務局長

41,000円

農業委員会事務局

事務局長

41,000円

監査委員事務局

事務局長(市長が特に認めた場合に限る。)

53,000円

事務局長

41,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

41,000円

教育委員会事務局

部長

53,000円

部次長、参事、教育審議員、課長、技術専門員、文化財専門員、文化振興専門員、カルチャーパレス館長、図書館長

41,000円

人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和49年9月28日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年9月28日 規則第33号
昭和53年9月9日 規則第15号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和59年10月3日 規則第19号
平成元年10月20日 規則第27号
平成4年3月27日 規則第12号
平成8年4月16日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第24号
平成14年12月27日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第19号
平成18年6月30日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月1日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年11月1日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第16号
平成29年9月27日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第22号
令和2年11月30日 規則第51号
令和4年4月1日 規則第21号