○人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年人吉市条例第35号)施行規則

平成5年12月27日

規則第19号

人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年人吉市条例第35号。以下「改正条例」という。)による改正後の人吉市職員の給与に関する条例の規定に基づき、職員に支給される平成5年4月1日から改正条例の施行の日の前日までの時間外勤務手当及び休日勤務手当は、平成6年1月、2月又は3月の給与支給日に支給するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年人吉市条例第56号)施行規則(平成4年人吉市規則第36号)は、廃止する。

人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年人吉市条例第35号)施行規則

平成5年12月27日 規則第19号

(平成5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年12月27日 規則第19号