○人吉市職員の給料の調整に関する条例

昭和53年10月2日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、本市職員(常勤のものをいう。以下同じ。)の前歴(職員として採用される前からの全履歴をいう。以下同じ。)の妥当な評価を行い、もって給料(人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)第2条に規定する給料をいう。以下同じ。)を調整することを目的とする。

(給料の調整)

第2条 給料の調整は、昭和53年4月1日現在における職員の前歴を人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号)の規定の例により評価した結果を基礎として行う。

2 前項による給料調整は、調整した給料が調整をしない場合の給料を下回らないように行うものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

人吉市職員の給料の調整に関する条例

昭和53年10月2日 条例第37号

(昭和53年10月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第37号