○人吉市職員の給与の口座振込に関する規程
平成8年7月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第25号。以下「条例」という。)第1条の2第1項及び人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第23号。以下「会計年度任用職員条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、職員に支払う給与の口座振込(以下「口座振込」という。)に関し、必要な事項を定める。
(令2訓令2・一部改正)
(対象職員)
第2条 口座振込の対象とする職員は、次に掲げる職員のうち口座振込を希望する職員とする。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 一般職の職員(企業職の職員を含む。)
(3) 会計年度任用職員
(令2訓令2・一部改正)
(対象給与)
第3条 口座振込の対象給与は、次に掲げるものとする。
(1) 毎月の給与
(2) 期末手当及び勤勉手当
(3) 年末調整及び給与改定に伴う差額
(令2訓令2・一部改正)
(口座振込額)
第4条 口座振込額は、租税、条例第1条の2第1号から第3号まで及び会計年度職員条例第2条第2項に規定するもの、社会保険料等その他の控除額を控除した後の給与の全額とする。
(令2訓令2・一部改正)
(振込指定金融機関の範囲)
第5条 口座振込を受けることができる金融機関は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関のうち職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。
(平19訓令7・一部改正)
(振込口座の指定)
第6条 職員は、口座振込を開始しようとするときは、あらかじめ口座振込を受ける振込指定金融機関に開設した普通預金又は当座預金の本人名義の口座(以下「振込指定口座」という。)を指定しなければならない。
2 前項の振込指定口座は、1職員につき3口座以内とする。ただし、会計年度任用職員は、1職員につき1口座とする。
(令2訓令2・一部改正)
(振込日)
第7条 振込指定口座への口座振込の日(以下「振込日」という。)は、条例に定める給与の支払日とする。
(払戻し)
第8条 口座振込額の払戻しは、振込日の午前10時以降行うことができる。
(口座振込の開始)
第9条 職員は、口座振込を開始しようとするときは、口座振込申請書を総務課長に提出しなければならない。
(口座振込の廃止及び変更)
第10条 前条の規定は、口座振込を廃止し、又は次に掲げる事項を変更しようとする場合に準用する。
(1) 口座振込額
(2) 振込指定金融機関又はその店舗
(3) 振込指定口座
(4) 職員の氏名
第11条 口座振込の開始、廃止及び変更の届出は、月の末日(その日が休日又は週休日に当たるときはその前日とする。以下同じ。)を締切日とし、当該月の翌月から取り扱うものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(振込の停止及び再開)
第12条 総務課長は、口座振込を申し出た職員について、給与の差押えその他口座振込が不適当な事由が生じたときは、口座振込を停止し現金による支給に替えることができる。
2 総務課長は、前項に規定する事由がなくなったときは、速やかに口座振込を再開するものとする。
(退職者等の口座振込)
第13条 口座振込を受けていた者が退職等により職員でなくなったときは、当該職員でなくなった日までに係る給与等については、申し出ていた内容に従って口座振込を行うことができる。
(受領印の省略)
第14条 口座振込により給与等を支給される場合における職員の受領印は、これを省略することができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。