○人吉市職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年9月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(休職者等の給与の支給)

第2条 職員が、給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給与は、条例第6条第5項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(扶養手当)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第3条の2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(扶養手当支給の順序)

第4条 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)、扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条によって定めた扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して市長がこれを定める。

2 前項の受給者の順序は、扶養親族の認定の申請に当たり、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもって、家事審判所の証明を添えて(同順位者であるときはその旨)市長に届け出なければならない。

(扶養手当の減額)

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第12条の規定により給料額を減じられた場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた期間

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている期間

(地域手当)

第5条の2 条例第9条の2に規定する規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。

(1) 東京都の特別区に属する地域に勤務する職員 100分の20

(2) 前号に規定する地域以外の地域で、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第79号)第11条の3に規定する地域手当が支給されている地域に勤務する職員 100分の16以内で市長が定める割合

(平18規則17・平19規則11・平28規則8・平29規則18・一部改正)

(地域手当の端数計算)

第5条の3 条例第9条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条の4第15条の7及び第16条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(平18規則17・一部改正)

(住居手当等の支給日)

第5条の4 住居手当及び通勤手当は、その月分をその月の給料支給定日にこれを支給する。

(任命権者の承認があった場合)

第6条 条例第12条に規定する勤務しないことに任命権者の承認があった場合とは、法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合のほか、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に定める休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合とする。

(給与の減額)

第7条 職員が前条に掲げた場合以外の場合で、勤務しないときは、すべて給与を減額するものとする。

2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、停職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 前項の締切計算において、その月の勤務しなかった全時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(管理職特別勤務手当)

第7条の2 条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次に掲げる人吉市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和49年人吉市規則第33号)別表に規定する職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長、局長又は市長が特に必要と認めた職 7,000円

(2) 前号に規定する職以外の管理職手当を支給する職 6,000円

2 条例第17条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職特別勤務手当の支給に当たっては、管理職特別勤務実績簿及び管理職特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(平19規則11・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿)

第8条 条例第13条から第15条までの規定による手当の支給に関し、所属長は様式第3号による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿(以下「命令簿」という。)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 前項の勤務時間数は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。ただし、休憩時間又は睡眠時間中に市長(その他これに準ずる者)の命により勤務した場合は、この限りでない。

3 前項の勤務時間数の締切計算は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間)によって計算したものとし、この場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給に関する手続)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、各課長(これに準ずる者を含む。)において、その月分をまとめて、様式第4号による時間外勤務手当等算出表・整理簿を作成し、命令簿を添えて翌月5日までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の締切の場合の1円未満の端数は、これを切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給日)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日にこれを支給する。ただし、必要により当該月に支払うことができる。

(出張中の時間外勤務等の取扱い)

第11条 公務出張中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、これを支給しない。ただし、任命権者があらかじめ、勤務に服することを指定して出張を命じた場合は、この限りでない。

(時間外勤務手当)

第11条の2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平22規則7・一部改正)

(給与1時間当たりの給与額)

第11条の3 条例第16条に規定する規則で定める時間は、次のとおりとする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 法第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平26規則4・追加、令5規則14・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第11条の4 条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日とする。

(平26規則4・旧第11条の3繰下)

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の5 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平26規則4・旧第11条の4繰下)

2 勤務時間規則第6条に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務時間が10時間以上の場合は、条例第17条第1項に規定する額とする。

(平17規則29・追加、平26規則4・旧第11条の5繰下、平31規則1・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 臨時又は非常勤の職員(法第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、人吉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年人吉市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平14規則2・平30規則14・令5規則14・一部改正)

第12条の2 条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。ただし、基準日に期末手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる職員となったもの

 条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第12条の3 条例第15条の8第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平30規則14・一部改正)

第12条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第12条の5 条例第15条の4第5項(条例第15条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平14規則2・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第15条の8第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。この場合において、期間の算定については、前項の規定を準用する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で市長が適当と認める職員

(平14規則40・平23規則17・令4規則30・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を条例第15条の7第5項及び第15条の8第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第13条第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第15条の6第1項(条例第15条の7第5項及び第15条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の5 条例第15条の6第2項(条例第15条の7第5項及び第15条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を文書で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の7 条例第15条の6第4項(条例第15条の7第5項及び第15条の8第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平28規則8・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の7第5項において準用する条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第12条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

第14条の2 条例第15条の7第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第12条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第12条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第15条 条例第15条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平22規則7・平23規則17・平26規則4・平29規則18・令4規則30・一部改正)

第17条の2 第13条第3項の規定は、前条の規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則40・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第18条 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第15条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが蓍しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105以上100分の170以下(条例第15条の4第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の131以上100分の210以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の93.5以上100分の105未満(特定幹部職員にあっては、100分の116.5以上100分の131未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の82以上100分の93.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の102以上100分の116.5未満)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の82未満(特定幹部職員にあっては、100分の102未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則17・全改、平22規則7・平29規則18・令5規則14・一部改正)

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42以上(特定幹部職員にあっては、100分の52以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の38.5以上100分の42未満(特定幹部職員にあっては、100分の48.5以上100分の52未満)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の38.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の48.5未満))

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率で定める場合に準用する。

(平18規則17・追加、平22規則7・平29規則18・令5規則14・一部改正)

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤務手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則17・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第19条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則40・一部改正)

(端数計算)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第3条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 条例第15条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第15条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平14規則2・令5規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則は、この規則施行の日から廃止する。

(1) 人吉市職員超過勤務手当、休日給、夜間手当支給規則(昭和24年人吉市告示第26号)

(2) 人吉市職員臨時家族手当支給規則(昭和22年3月26日制定)

(3) 吏員除服出仕規則(昭和17年人吉市支庁訓令第30号)

(昭和27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年度から適用する。

(昭和29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第1項第2号の改正規定は昭和38年4月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年6月1日における第13条及び第16条の規定の適用については、第13条第3項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、第16条中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。

3 昭和42年3月1日における第16条及び第17条の2の規定の適用については、第16条中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、「別表」とあるのは「附則別表」と、第17条の2第1項中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

附則別表(附則第2項及び第3項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則の規定(第3条及び別表の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は、人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年人吉市条例第41号)の施行の日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年11月11日から施行する。

(平成2年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則第17条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第13条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の人吉市職員の給与に関する条例施行規則第13条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例附則第9条の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における条例附則第9条の規則で定める割合は、規則第5条の2第1号中「100分の18」を「100分の17」と、同条第2号中「100分の15」を「100分の14」とする。

(平19規則11・平21規則2・一部改正)

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 人吉市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年人吉市規則第17号)附則第2項中「100分の13」を「100分の14」に、「100分の11」を「100分の12」に改める。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第12条の5関係)

(平18規則17・一部改正)

職員

加算割合

職務の級が7級の職員

職務の級が6級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の15

職務の級が6級の職員(加算割合が100分の15となった職員を除く。)

職務の級が5級の職員

職務の級が4級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級が4級の職員(加算割合が100分の10となった職員を除く。)

職務の級が3級の職員

100分の5

(平30規則14・全改、令3規則32・一部改正)

画像

(平30規則14・全改)

画像

(平24規則14・全改)

画像

(平22規則7・全改、令3規則32・一部改正)

画像

人吉市職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年9月15日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年9月15日 規則第15号
昭和27年6月30日 規則第9号
昭和29年12月11日 規則第18号
昭和30年4月14日 規則第6号
昭和30年8月10日 規則第10号
昭和31年3月7日 規則第3号
昭和31年11月13日 規則第18号
昭和36年11月1日 規則第11号
昭和37年8月17日 規則第6号
昭和38年3月22日 規則第9号
昭和39年3月30日 規則第1号
昭和40年3月30日 規則第7号
昭和40年6月7日 規則第9号
昭和41年3月25日 規則第6号
昭和42年2月10日 規則第2号
昭和43年2月1日 規則第1号
昭和43年2月29日 規則第2号
昭和44年2月27日 規則第3号
昭和44年5月21日 規則第9号
昭和45年2月4日 規則第2号
昭和46年2月19日 規則第3号
昭和47年1月11日 規則第1号
昭和47年12月25日 規則第18号
昭和48年3月28日 規則第8号
昭和48年11月21日 規則第21号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和49年7月31日 規則第25号
昭和50年1月27日 規則第1号
昭和50年12月22日 規則第14号
昭和51年7月21日 規則第6号
昭和51年12月20日 規則第12号
昭和52年12月19日 規則第17号
昭和53年12月20日 規則第20号
昭和54年3月8日 規則第2号
昭和54年12月22日 規則第14号
昭和56年5月18日 規則第16号
昭和59年4月24日 規則第5号
昭和59年9月28日 規則第13号
昭和60年6月17日 規則第8号
昭和61年12月23日 規則第28号
平成元年3月27日 規則第3号
平成元年9月1日 規則第19号
平成元年12月25日 規則第30号
平成2年9月1日 規則第12号
平成2年10月3日 規則第14号
平成2年12月25日 規則第23号
平成3年12月21日 規則第18号
平成4年3月27日 規則第26号
平成4年12月22日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年12月27日 規則第18号
平成6年3月29日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第3号
平成9年9月24日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第18号
平成14年2月22日 規則第2号
平成14年11月29日 規則第40号
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第29号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年6月1日 規則第20号
平成21年3月6日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年4月1日 規則第8号
平成23年11月30日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第18号
平成30年3月31日 規則第14号
平成31年1月1日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年9月20日 規則第30号
令和5年4月1日 規則第14号