○人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例施行規則

平成2年12月25日

規則第26号

人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年人吉市条例第38号)第3条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例施行規則

平成2年12月25日 規則第26号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月25日 規則第26号
平成21年6月19日 規則第15号