○人吉市長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月25日

規則第24号

人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第2号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

人吉市長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月25日 規則第24号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月25日 規則第24号