○人吉市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、人吉市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与並びに旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例1・平27条例6・令3条例37・一部改正)

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 市長等の給料の額は、別表第1による。

第4条 削除

(通勤手当及び期末手当の額)

第5条 市長等の通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例により計算して得た額とする。ただし、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)第15条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(平15条例2・平15条例36・平17条例27・平21条例30・平22条例29・平26条例40・平28条例2・平28条例35・平29条例32・平30条例37・令2条例2・令2条例46・令4条例1・令4条例36・令5条例36・一部改正)

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表第2のとおりとし、同表に定めのないその他の旅費及び支給方法等は、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の規定の例による。

(給与の支給方法)

第7条 市長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和28年4月1日から施行する。

2 人吉市長等の給与に関する条例(昭和27年人吉市条例第3号)は、廃止する。

3 市長の給料月額を昭和56年7月1日から昭和56年8月31日までの間、助役及び収入役の給料月額を昭和56年7月1日から昭和56年7月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額と10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

4 市長及び収入役の給料月額は、昭和63年1月1日から昭和63年1月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に市長については10分の1、収入役については20分の1をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

5 市長及び助役の給料月額は、平成2年7月1日から平成2年7月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に市長については10分の1、助役については20分の1をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

6 市長及び助役の給料月額は、平成5年4月1日から平成5年4月30日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に市長については10分の1、助役については20分の1をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

7 市長の給料月額は、平成6年3月1日から平成6年4月30日までの間、助役及び収入役の給料月額は、平成6年3月1日から平成6年3月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に市長及び助役については10分の1、収入役については20分の1をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

8 市長及び助役の給料月額は、平成8年4月1日から平成8年4月30日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に市長については10分の1、助役については20分の1をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

9 市長の給料月額は、平成9年1月1日から平成9年2月28日までの間、助役の給料月額は、平成9年1月1日から平成9年1月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額にそれぞれ10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成10年3月に支給される期末手当に関する改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年人吉市条例第44号)による改正後の人吉市職員の給与に関する条例第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

11 市長の給料月額は、平成17年4月1日から平成17年4月30日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平17条例10・追加)

12 次の表に定める期間における市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に次の表のそれぞれの期間における率を乗じて得た額を減じた額とする。

期間

平成19年7月1日から平成20年2月29日まで

10分の2

平成20年3月1日から平成20年5月31日まで

10分の3

平成20年6月1日から平成20年6月30日まで

10分の2

平成20年7月1日から平成20年7月31日まで

10分の3

平成20年8月1日から平成21年9月30日まで

10分の2

平成21年10月1日から平成21年12月31日まで

10分の4

平成22年1月1日から平成22年3月31日まで

10分の2

平成22年4月1日から平成22年4月30日まで

10分の4

平成22年5月1日から平成23年4月30日まで

10分の2

平成23年6月1日から平成25年6月30日まで

10分の2

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

10分の3

平成26年4月1日から平成27年4月30日まで

10分の2

(平20条例1・全改、平20条例24・平21条例23・平22条例1・平22条例10・平23条例9・平25条例28・一部改正)

13 副市長、収入役及び常勤の監査委員の給料月額は、平成20年4月1日から現にそれぞれの職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から、副市長にあっては当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とし、収入役及び常勤の監査委員にあってはそれぞれ当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例2・追加)

14 常勤の監査委員の給料月額は、平成21年10月1日から現にその職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例23・追加)

15 前3項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例(昭和54年人吉市条例第17号)第8条の規定による人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)第2条の4に規定する退職手当の基本額は、別表第1に規定する額により算定した額とする。

(平20条例2・追加、平21条例23・旧第14項繰下・一部改正、平22条例4・一部改正)

16 平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間における副市長及び収入役の給料月額は、附則第13項の規定にかかわらず、別表第1の額から、副市長にあっては当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とし、収入役にあっては当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例24・追加、平21条例23・旧第15項繰下)

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例16・追加、平21条例23・旧第16項繰下)

18 平成21年10月1日から平成21年12月31日までの間における副市長の給料月額は、附則第13項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例23・追加)

19 平成21年10月1日から平成21年10月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、附則第14項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例23・追加)

20 平成22年4月1日から平成22年4月30日までの間における副市長の給料月額は、附則第13項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例1・追加)

21 平成23年6月に支給する市長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から別表第1に規定する給料月額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(平23条例9・追加)

22 副市長の給料月額は、平成23年7月1日から現にその職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平23条例14・追加)

23 平成25年12月に支給する市長の期末手当の額は、当該基準日現在において市長が受けるべき給料の月額にかかわらず、別表第1の額から当該額に10分の2を乗じて得た額を減じた額を期末手当基礎額として、第5条の規定により計算して得た額とする。

(平25条例28・追加)

24 副市長の給料月額は、平成25年7月1日から現にその職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例28・追加)

25 前項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第8条の規定による人吉市職員の退職手当の支給に関する条例第2条の4に規定する退職手当の基本額は、別表第1に規定する額により算定した額とする。

(平25条例28・追加)

26 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料月額は、附則第24項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例28・追加)

27 平成25年12月に支給する副市長の期末手当の額は、当該基準日現在において副市長が受けるべき給料の月額にかかわらず、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額を期末手当基礎額として、第5条の規定により計算して得た額とする。

(平25条例28・追加)

28 平成25年7月1日から平成25年9月30日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、附則第14項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例28・追加)

29 常勤の監査委員の給料月額は、平成25年10月1日から現にその職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例28・追加)

30 前項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第8条の規定による人吉市職員の退職手当の支給に関する条例第2条の4に規定する退職手当の基本額は、別表第1に規定する額により算定した額とする。

(平25条例28・追加)

31 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、附則第29項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例28・追加)

32 平成25年12月に支給する常勤の監査委員の期末手当の額は、当該基準日現在において常勤の監査委員が受けるべき給料の月額にかかわらず、別表第1の額から当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額を期末手当基礎額として、第5条の規定により計算して得た額とする。

(平25条例28・追加)

33 平成27年6月に支給する常勤の監査委員の期末手当の額は、当該基準日現在において常勤の監査委員が受けるべき給料の月額にかかわらず、別表第1の額に、同表の額に人吉市長等の給与及び旅費に関する条例施行規則(平成2年人吉市規則第24号)に定める率を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額として、第5条に規定する率を乗じて得た額に、別表第1の額に20分の1を乗じて得た額に2を乗じて得た額を加えるものとする。

(平27条例22・追加)

34 常勤の監査委員の給料月額は、平成27年7月1日から現にその職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、附則第29項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額とする。

(平27条例22・追加)

35 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間における市長及び教育長の給料月額は、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27条例27・追加)

36 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間における副市長の給料月額は、別表第1の額から当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27条例27・追加)

37 次の表に定める期間における市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に次の表のそれぞれの区分に応じた率を乗じて得た額を減じた額とする。

区分

期間

市長

平成28年10月1日から平成28年11月30日まで

10分の1

副市長

平成28年10月1日から平成28年11月30日まで

20分の1

教育長

平成28年10月1日から平成28年10月31日まで

20分の1

常勤の監査委員

平成28年10月1日から平成28年10月31日まで

20分の1

(平28条例34・追加)

38 平成29年8月1日から平成29年8月31日までの間における市長及び教育長の給料月額は、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例21・追加)

39 平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平30条例36・追加)

40 市長等の給料月額は、令和元年7月1日から現にそれぞれの職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から、市長にあっては当該額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とし、副市長にあっては当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とし、教育長及び常勤の監査委員にあっては当該額に20分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(令元条例2・追加)

41 前項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第3条に規定する給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令元条例2・追加)

42 市長等の給料月額は、令和2年4月1日から現に市長の職にある者の任期満了の日(任期の途中において退職したときは当該退職の日。ただし、市長以外の職にある者がそれぞれの任期の途中において退職したとき、又は現に市長の職にある者の任期満了の日前に市長以外の職にある者がそれぞれ任期満了となるときは、その日)までの間、別表第1及び附則第40項の規定にかかわらず、同表の額から、市長にあっては当該額に10分の3を乗じて得た額を減じた額とし、副市長にあっては当該額に10分の2を乗じて得た額を減じた額とし、教育長及び常勤の監査委員にあっては当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とする。期末手当基礎額も同様とする。

(令2条例8・追加、令5条例1・一部改正)

43 前項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第3条に規定する給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令2条例8・追加)

44 令和3年7月1日から令和3年7月31日までの間における市長の給料月額は、附則第42項の規定にかかわらず、別表第1の額から当該額に10分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

(令3条例24・追加)

45 教育長の給料月額は、令和3年7月1日から現に市長の職にある者の任期満了の日(当該市長が任期の途中において退職したときは当該退職の日)までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表の額から当該額に20分の3を乗じて得た額を減じた額とし、期末手当基礎額も同様とする。

(令3条例25・追加)

46 前項の規定の適用を受けている教育長が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第3条に規定する給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令3条例25・追加)

47 市長等の給料月額は、令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間、附則第42項の規定にかかわらず、市長にあっては別表第1の額から当該額に10分の4を乗じて得た額を減じた額とし、副市長及び教育長にあっては別表第1の額から当該額に20分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(令5条例1・追加)

48 前項の規定の適用を受けている者が退職した場合における人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第3条に規定する給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令5条例1・追加)

(昭和29年条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条の規定は、昭和28年12月15日から適用する。

(昭和29年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に支給された期末手当、勤勉手当については、前項の規定にかかわらず従前の例による。

(昭和29年条例第30号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和36年12月15日支給の勤勉手当については、この条例を適用し、支給日は、市長が定める。

(昭和37年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第67号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、市議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会参加者実費弁償条例、選挙管理委員会の要求による関係人の出頭及び監査委員の要求による関係人の出頭実費弁償条例、人吉市長等の給与及び旅費に関する条例及び人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和53年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和55年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の別表の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第40号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第30号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第10項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中人吉市職員定数条例第1条の改正規定(「・収入役」を削る部分に限る。)、第2条中人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第3条中人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第5条中人吉市職員の年金及び一時金条例第4条第1号の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)並びに第6条中人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(助役を副市長に改める部分を除く。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止並びに第5条の規定による改正後の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正前の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による廃止前の人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例並びに第5条の規定による改正前の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月に期末手当を支給された市長等に係る令和4年6月に支給される期末手当の額は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第42条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22条例34・全改、平27条例6・令3条例37・一部改正)

区分

給料月額

市長

854,000円

副市長

653,000円

教育長

543,000円

別表第2(第6条関係)

(平14条例46・全改)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

東京都特別区

大阪市

37円

3,300円

16,500円

3,300円

その他の地域

37円

3,000円

14,900円

3,000円

人吉市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第2号
昭和28年10月1日 条例第31号
昭和29年3月26日 条例第4号
昭和29年10月8日 条例第20号
昭和29年12月25日 条例第30号
昭和31年10月16日 条例第25号
昭和32年12月13日 条例第30号
昭和34年10月23日 条例第24号
昭和35年7月2日 条例第19号
昭和36年3月28日 条例第17号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和37年10月10日 条例第22号
昭和38年3月20日 条例第3号
昭和39年3月19日 条例第17号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和41年6月23日 条例第20号
昭和42年3月14日 条例第6号
昭和44年5月10日 条例第15号
昭和44年12月24日 条例第36号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和47年3月21日 条例第11号
昭和48年3月24日 条例第11号
昭和49年3月22日 条例第13号
昭和49年12月17日 条例第67号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和51年6月26日 条例第27号
昭和52年9月19日 条例第27号
昭和53年10月2日 条例第35号
昭和54年9月26日 条例第30号
昭和55年12月15日 条例第37号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和56年6月24日 条例第32号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和59年12月22日 条例第31号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和62年9月26日 条例第21号
昭和62年12月24日 条例第40号
平成元年3月27日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第1号
平成2年3月31日 条例第21号
平成2年6月25日 条例第29号
平成2年6月25日 条例第40号
平成2年12月25日 条例第60号
平成3年6月19日 条例第15号
平成3年12月21日 条例第40号
平成4年6月22日 条例第31号
平成5年3月25日 条例第8号
平成5年6月22日 条例第15号
平成6年2月10日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年12月22日 条例第25号
平成8年3月26日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年3月25日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第46号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年11月21日 条例第36号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第27号
平成19年3月29日 条例第1号
平成19年6月25日 条例第18号
平成20年3月4日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年6月23日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年9月18日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第29号
平成22年12月24日 条例第34号
平成23年5月19日 条例第9号
平成23年6月30日 条例第14号
平成25年6月25日 条例第28号
平成26年11月26日 条例第40号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年6月29日 条例第22号
平成27年12月24日 条例第27号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年9月29日 条例第34号
平成28年11月30日 条例第35号
平成29年7月25日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月19日 条例第36号
平成30年12月19日 条例第37号
令和元年6月27日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年11月27日 条例第46号
令和3年6月23日 条例第24号
令和3年6月23日 条例第25号
令和3年12月21日 条例第37号
令和4年3月24日 条例第1号
令和4年11月29日 条例第36号
令和5年3月22日 条例第1号
令和5年11月27日 条例第36号