○人吉市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、人吉市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(市長の諮問)

第2条 市長は、議会の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関して条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(平13条例17・平19条例1・平20条例32・平27条例6・令3条例37・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。

(平19条例1・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中人吉市職員定数条例第1条の改正規定(「・収入役」を削る部分に限る。)、第2条中人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第3条中人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第5条中人吉市職員の年金及び一時金条例第4条第1号の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)並びに第6条中人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(助役を副市長に改める部分を除く。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正後の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止並びに第5条の規定による改正後の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(「副市長」の次に「、教育長」を加える部分に限る。)、第2条の規定による改正前の人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正前の人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条及び第3条の規定、第4条の規定による廃止前の人吉市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間に関する条例並びに第5条の規定による改正前の人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月24日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第29号
平成13年9月27日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年9月24日 条例第32号
平成27年3月19日 条例第6号
令和3年12月21日 条例第37号