○人吉市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例
平成3年6月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律の規定に基づき、議会等に出頭した選挙人、参考人その他の関係人及び公聴会の参加者に対する実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 市は、次の各号に掲げる者の要した実費を弁償する。
(1) 法第100条第1項後段の規定により議会に出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により議会の委員会の公聴会に参加した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により議会の委員会の要求に応じて出頭した参考人
(4) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(6) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した関係人
(7) 法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した関係人
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に喚問された証人
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係人。ただし、農業委員会が特定人の申し出に応じ、解決のあっせんを行うため出頭させた当事者を除く。
(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した関係者
(11) 前各号に定めるもののほか、法令又は条例等に定めるところにより、市長その他の実施機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者
2 前項の規定は、市職員が職務の関係から出頭し、又は参加した場合には適用しない。
(平25条例22・平28条例10・平28条例46・一部改正)
(実費弁償の額)
第3条 人吉市又は球磨郡の区域内に居住する者に対する実費弁償の額は、出頭又は参加の1日につき5,500円とする。
2 人吉市又は球磨郡の区域外に居住する者に対する実費弁償の額は、前項の額に人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の例による額を加えた額とする。
(平16条例6・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 市議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会参加者実費弁償条例(昭和27年人吉市条例第18号)
(2) 選挙管理委員会の要求による関係人の出頭及び監査委員の要求による関係人の出頭実費弁償条例(昭和31年人吉市条例第21号)
附則(平成4年条例第35号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第28号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により平成28年4月1日において現に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。