○人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成2年12月25日

規則第25号

人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年人吉市条例第19号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成2年12月25日 規則第25号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第25号
平成20年9月29日 規則第28号
平成22年10月1日 規則第25号