○人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第25号
人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年人吉市条例第19号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
○人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成2年12月25日
規則第25号
人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年人吉市条例第19号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成2年12月25日 規則第25号
(平成22年10月1日施行)
◆ | 平成2年12月25日 | 規則第25号 |
◇ | 平成20年9月29日 | 規則第28号 |
◇ | 平成22年10月1日 | 規則第25号 |