○人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月16日

条例第19号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 405,000円

副議長 月額 370,000円

議員 月額 347,000円

(平16条例2・平20条例32・平22条例35・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平20条例32・一部改正)

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬は支給しない。

(平20条例32・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表のとおりとし、同表に定めのないその他の旅費及び支給方法等は、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の規定の例による。この場合において、同条例第21条に規定する旅費額は、市長の旅費相当額とする。

(期末手当)

第5条 市議会議員に期末手当を支給する。

2 前項の規定により支給する期末手当の額及び支給方法については、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)の例による。ただし、同条例第15条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(平15条例2・平15条例36・平17条例27・平21条例32・一部改正、平22条例27・旧第6条繰上、平22条例31・平26条例42・平28条例3・平28条例36・平29条例33・平30条例38・令2条例1・令2条例47・令4条例2・令4条例37・令5条例37・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例27・旧第7条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 人吉市議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和24年人吉市条例第17号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給される期末手当に関する改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年人吉市条例第44号)による改正後の人吉市職員の給与に関する条例第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例16・追加)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における議長等の議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同条に規定する額から100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例31・追加)

6 平成25年12月に支給する議長等の期末手当の額は、当該基準日現在において議長等が受けるべき議員報酬の月額にかかわらず、第1条に規定する額をそれぞれ期末手当基礎額として、第5条第2項の規定により計算して得た額とする。

(平25条例31・追加)

7 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における議長、副議長及び議員のうちから選任される監査委員である者の議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同条に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例43・追加)

8 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における議員(前項に規定する者を除く。)の議員報酬の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例43・追加)

(昭和32年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第1の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月15日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第66号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、市議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会参加者実費弁償条例、選挙管理委員会の要求による関係人の出頭及び監査委員の要求による関係人の出頭実費弁償条例、人吉市長等の給与及び旅費に関する条例及び人吉市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬及び期末手当は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第38号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬は、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の人吉市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第10項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月に期末手当を支給された議長等に係る令和4年6月に支給される期末手当の額は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14条例46・全改)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

東京都特別区

大阪市

37円

3,300円

16,500円

3,300円

その他の地域

37円

3,000円

14,900円

3,000円

人吉市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月16日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月16日 条例第19号
昭和32年12月13日 条例第29号
昭和34年10月23日 条例第22号
昭和36年3月28日 条例第16号
昭和37年6月15日 条例第13号
昭和39年3月19日 条例第19号
昭和41年6月23日 条例第20号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和44年5月10日 条例第15号
昭和44年12月24日 条例第35号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和48年3月24日 条例第12号
昭和48年9月28日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第11号
昭和49年12月17日 条例第66号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和51年6月26日 条例第23号
昭和52年9月19日 条例第23号
昭和53年10月2日 条例第29号
昭和54年9月26日 条例第24号
昭和55年12月15日 条例第31号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第27号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年9月26日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第3号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第22号
平成2年6月25日 条例第30号
平成2年12月25日 条例第61号
平成3年6月19日 条例第16号
平成4年6月22日 条例第32号
平成5年6月22日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第31号
平成8年12月24日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年3月25日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第46号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年11月21日 条例第36号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年6月23日 条例第23号
平成20年9月24日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年9月27日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第31号
平成22年12月24日 条例第35号
平成25年6月25日 条例第31号
平成26年11月26日 条例第42号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第33号
平成30年12月19日 条例第38号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第43号
令和2年11月27日 条例第47号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第37号
令和5年11月27日 条例第37号